雑種地の評価
土地評価の指針では、雑種地とは、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地のどれにも当てはまらない土地のことを雑種地と定義しています。具体例としては、駐車場・資材置き場・ゴルフ場が挙げられます。
一般的な雑種地
評価方法1:近傍地比準価額方式
雑種地の価額を、その雑種地と状況が類似する近隣の土地の1平方メートル当たりの価額を基に、その土地と雑種地との位置や土地の形状などの条件の違いも考慮して評価していきます。
- 類似近傍宅地評価(参考基準)の1平米価格×地積
評価方法2:倍率方式
固定資産税評価額に倍率が定められている場合には、固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算することにより評価していきます。
- 固定資産税評価額×倍率
貸付けられている雑種地
賃借権や地上権などの目的となっている雑種地の評価は計算方法が異なります。
地上権に準ずる賃借権の場合
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(例えば、賃借権の登記がされている、設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの)の場合は次のとおりになります。
- 雑種地の自用地としての価額×賃借権の残存期間に応じた割合※
※残存期間に応じた割合
(イ) 残存期間が5年以下のもの 100分の5
(ロ) 残存期間が5年を超え10年以下のもの 100分の10
(ハ) 残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の15
(ニ) 残存期間が15年を超えるもの 100分の20
上記に該当しない場合
地上権に準ずる権利として評価に相当しない場合は、その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じイに掲げる割合の2分の1に相当する割合を乗じて計算した金額により評価をします。
- 雑種地の自用地としての価額×(残存期間に応じた割合(上記※の割合)×2分の1)
ゴルフ場の用に供する土地の評価
ゴルフ場の用に供されている土地については次のように評価します。
<市街化区域及びそれに近隣する地域にある場合>
- (1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
<上記以外の地域にある場合>
- 固定資産税評価額×国税庁の定める倍率
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