私道の評価
私道とは主に道路のような細い土地のことを言いますが、誰がどのように使用しているかによって私道か私道でないかを判断していきます。細い土地を通って家に辿り着くから場合であっても、その土地の所有者しか通行しないような土地は敷地の一部となり私道ではありません。
①:複数の人の通行用に供されている私有地(行き止まり私道)
- 自用地評価額×30/100
②:不特定多数の人の通行用に供されている私有地(通り抜け私道)
- 公共性があるため評価額は0(零)として評価します。
③:貸家建付地内の私道
- 貸家建付地としての評価額×30/100
④:貸宅地内の私道
- 自用地としての評価額×(1-借地権割合)×30/100
相続財産の評価について
【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。
松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。
受注増に伴い業務の品質を維持するため、生前対策に関するご相談の受付を一時休止させていただいております。なお、発生した相続に関するご相談につきましては、引き続き承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。