大きな宅地の評価

※平成30年に法改正が行われました。これにより課税時期が平成29年12月31日以前の場合は「広大地の評価」を、課税時期が平成30年1月1日以降の場合は「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されます。

 

地積規模の大きな宅地の評価

平成30年の法改正により「広大地の評価」が廃止され、より明確な基準が定められている「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されることなりました。課税時期により評価方法が異なりますので注意が必要です。

一般的な宅地に比べ面積が大きい宅地は減税措置の対象となります。これは、面積が広い宅地であっても場所によってはマンションやビル等が建築できずに個人用の戸建住宅等にしか用途がない場合があるためです。戸建住宅を建築するためには大きな土地を小さく切り分けて建築基準法等に則して道路をつくらなければならないケースが生じ、切り分け方によって一部活用できない土地が発生してしまうことが考慮されています。

適用要件①:面積

三大都市圏は500㎡以上(三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上)の地積の宅地をいいます。(一部の地域は除く)

※三大都市圏かそれ以外かは国税庁のホームページにて確認できます

適用要件②:地区

普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものに限られます。(一定の地域は除く)

 

適用できる場合の評価方法

国税庁で定められている「規模格差補正率」により計算していきます。

 

 

「地積規模の大きな宅地の評価」や改正前の「広大地の評価」は適用するか否かをまずはしっかり判断することが大切です。この判断自体が難しいことが多いため、該当するかもしれないと思われた場合には、まずは専門家へ確認されることをお勧めします。相続税は税理士業務の中でも特に専門的な分野ですので、相続税申告に特化した専門家へ依頼することが大切です。

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