家屋の評価
家屋の評価は、その家屋の状況により評価方法が異なります。
1)本人自身が使用している
本人自身が家屋を所有+本人自身で使用している場合
- 固定資産税評価額×1.0
2)賃貸している
本人自身が所有の家屋を他者へ貸している場合
- 自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
3)使用貸借による貸し付けしている
本人所有の家屋を親族等に無償で貸している場合(使用貸借)
- 固定資産税評価額×1.0
4)建築中の家屋
- 費用現価の額×70%
※費用現価の額は、課税時期(被相続人の死亡日)までにその建物に使用された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。
5)家屋と構造上一体となっている設備(電気・ガス・衛生・給排水等の設備)
- 個別評価不要
※構造上、家屋と一体となっている設備については家屋の評価額に含まれますので個別での評価はしません。
6)家屋を借りている(借家権)
家屋を他者から借りて住んでいた場合は借りる権利が財産となりますので評価の対象となります。
- 自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※借家権の対価として「権利金」などの名目にて金銭が取引される慣行のない地域の借家の場合には、借家権は評価しません。
相続財産の評価について
【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。
松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。