がけ地の評価

土地には宅地として使用できない斜面部分、いわゆるがけ地(崖地)が存在します。昔から存在している斜面と宅地造成によりつくられた斜面、双方を「がけ地」に含みます。

がけ地とは一般的に傾斜度30度以上の斜面のことを言う場合が多いですが、法律上の明確な定義はありません。

 

がけ地の評価方法

がけ地の評価は、路線価格に崖地補正率表に記載されている補正率を乗じて算出していきます。崖地補正率は崖の向いている方角や地積により異なります。

  • 路線価×崖地補正率表の補正率

この評価方法は平坦な土地とがけ地を一体に評価する場合に適用されるものであり、平坦な土地とがけ地を別々に評価する場合には使用できないので注意が必要です。

 

がけ地が複数の方角を向いている場合

崖地補正率表は東西南北の方角ごとに定められていますが、がけ地が複数の方角を向いている特殊な場合もあるでしょう。その場合は、各々の方角の補正率表を用いたり、平均値を使用したりすることがあります。ケースによって異なりますので、該当する場合には専門家へ確認をすることをお勧めします。

 

相続財産の評価について

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

  • 初回60分~90分無料相談はこちら
  • 事務所案内
  • アクセス

Contents Menu

事務所所在地

  • 税理士法人 片山会計
    松山本社


    〒790-0914
    愛媛県松山市三町
    三丁目12番14号

  • 税理士法人 片山会計
    今治事務所


    〒794-0813
    愛媛県今治市衣干町2丁目2番62号
    1F

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続税申告に強い税理士の正しい選び方