相続税の修正申告
相続税は被相続人の相続開始の日から10ヵ月以内に行いますが、一度した相続税申告が誤っており、納めるべき税額を少なく記載していた場合に修正申告が必要となります。
修正申告が必要だと判明したら、税務署に修正申告書を提出することになります。申告書の提出と不足分の税額納付に加え、延滞税・過少申告加算税というペナルティを支払わなければならないことが相続人の方々にとって大きな負担であるといえるでしょう。延滞税は本来の相続税申告期限を起算として遅れた日数分が追加で課税されていきますので、誤りが判明したら1日でも早く対応することが必要となります。なお、過少申告加算税は税務署からの指摘を受ける前に自主的に修正申告した場合には免除されますので、早い対応により最小限のペナルティに抑えることが可能です。
とはいえ、修正申告をする状況をつくらないことがなによりもの得策だといえるでしょう。
修正申告が必要となるケースとは?
修正申告が必要となるのは主に次のような場合が挙げられます。
- 相続財産の評価方法が間違っていた
- 税額の計算にミスがあった
- 相続税申告後に新たな相続財産が見つかった
- 遺産分割協議が期限内にまとまらずとりあえず法定相続分で申告をした
このような状況になる原因としては、申告期限までの準備期間が短かったことが1つにあるといえます。「評価方法や計算間違いを再確認する時間があれば」「相続財産の調査にもっと時間をかけることができていたら」「もっと早くから遺産分割の話し合いができていたら」、修正申告を回避できていたかもしれません。もちろん状況的にやむを得ないケースもあるかと思いますが、相続が発生したら少しでも早く対応をすることが大切です。
ご自身で対応することが難しい場合には専門家へ依頼することを早目に検討しても良いでしょう。相続税は非常に専門的な分野です。資料の収集だけでも多くの時間を要するため、手続き一式を税理士等の専門家へ依頼してしまうのも一つの方法です。相続税申告で困ったり悩んだりした場合には、申告期限内に正確な申告書を作成して提出することを第一に進めていきましょう。
修正申告に関しても松山相続税申告相談センターの専門家がご相談をお受けいたします。1日でも早いご相談がご相続人の皆様の利益となりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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