相続税の更正の請求

支払うべき相続税を少なく申告した際にする修正申告に対し、誤って相続税を多く申告・納税してしまい返還をしてほしい場合更正の請求をおこないます。

更正の請求には期限があり、申告期限から5年以内とされています。申告期限は相続開始の日から10ヵ月以内ですので、亡くなった日から5年10ヶ月以内であれば税務署に払い戻しの請求が可能ということになります。

※平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する場合には、更正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から1年以内となります。

更正の請求がされると、多く納税していたかどうかを税務署が調査を行います。この調査も上記の期間内に行う必要があり、調査が期間内に終わらない場合には返還を受けられない可能性もあります。調査期間は内容により異なるようですので、期間には可能な限り余裕をもって申告をしましょう。

 

期限を過ぎても更正の請求ができるケースとは?

基本的には更正の請求には期限がありますが、「特別な事情」がある場合にはその事情が発生したことを知った日から4か月以内であれば上記の期限を過ぎても請求が可能です。「特別な事情」とは次の場合が例として挙げられます。

  • 遺産分割ができていなかった財産を新たに分割した場合
  • 新たな遺言書が見つかり遺贈や遺贈の放棄が見つかった場合

  • 認知や廃除があったことで相続人に変更があった場合

 

相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらず、ひとまず法定相続分で相続税申告をしておくケースがあるかと思います。後日に遺産分割協議がまとまった結果、法定相続分とは異なる結果になり相続財産の評価が減少した場合には税金の返還を受けられる可能性がありますのでしっかり確認をしておきましょう。

 

税金を多く支払ってしまった場合でも、相続税等の国税は税務署から自動的に返還の案内がくることはありません。自ら申告をして初めて還付ができるものですので、ご自身でしっかり確認・管理をしていきましょう。

相続税についてお悩みの方は、ぜひ松山相続税申告相談センターまでご連絡ください。経験豊富な当センターの専門家が親身にかつ迅速に対応をさせて頂きます。

修正申告・更正の請求について

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