小規模宅地の特例の計算
小規模宅地の特例は、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地がある場合、相続税の減税の対象となる特例です。一定の要件を満たす場合に限りますが、50%もしくは80%の割合で土地の評価額を低くして相続税を計算することができます。
「主な相続財産は自宅の不動産くらいです」というご家庭では、この特例を使用することで相続税を0にできるケースも多くあります。以下、具体的な内容を確認していきましょう。
小規模宅地の特例の控除割合
特定居住用宅地等(自宅)
自宅として使用していた宅地は330㎡(約100坪)を上限として80%減額されます。
330㎡以下の土地 | 330㎡以上の土地 |
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土地の価額×80% | 土地の価額×330㎡/土地の面積×80% |
※宅地を共有で相続する場合は各々の相続人全員が要件に適用している必要があります。
特定事業用宅地・特定同族会社事業用宅地等(店舗など事業用の土地)
被相続人や同族会社が事業で使用していた宅地は、400㎡(約121坪)を上限に80%減額されます。
400㎡以下の土地 | 400㎡以上の土地 |
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土地の価額×80% | 土地の価額×400㎡/土地の面積×80% |
貸付事業用宅地等(賃貸マンション・アパートなどの土地)
事業の貸付用として使用していた土地は200㎡(約60坪)を上限に50%減額されます。貸駐車場や、貸駐輪場も対象になります。
200㎡以下の土地 | 200㎡以上の土地 |
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土地の価額×50% | 土地の価額×200㎡/土地の面積×50% |
居住要件や所有要件に注意しましょう
宅地を取得(相続)する人が被相続人の配偶者の場合は要件なく上記の特例を受けることができますが、その他の親族が取得する場合には居住要件や所有要件が発生します。取得者によって細かく要件が定められているため、十分に注意をしましょう。
居住用と事業用の双方で使用していた場合など
使用用途が複数ある場合にはそれぞれの軽減割合で計算をする必要があります。一部を自宅として使用していたからといって、土地全体を自宅用の軽減割合で計算をすることはできません。該当する場合には専門家へ計算を依頼するなどミスのないようにしましょう。
相続する不動産が多い場合や土地を相続する相続人が多い場合には、ぜひ松山相続税申告相談センターへご相談ください。平成30年の法改正により要件が変更・複雑になっていることもあり、一つずつ確認をする必要があります。不動産の分割方法によって節税の可否も変わってきます。松山相続税申告相談センターの専門家がお客様のご都合に合わせたアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にお越しください。
小規模宅地の特例について
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