相続人が同居していた場合

相続が発生し故人が自宅不動産を所有していた場合、同居していた親族が不動産を相続するケースがあるかと思います。

被相続人の配偶者が宅地を相続する場合には問題はありませんが、その他の同居していた親族が小規模宅地等の特例の適用を受けるためには他の要件にも該当している必要となります。ここでは具体的に内容をみていきましょう。

 

「同居」以外の要件が必要となる場合

小規模宅地の特例では、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の親族が相続する場合、330㎡まで80%減額することができます。

同居していた親族が宅地を相続し、特例を適用する場合には以下①と②の要件が必要となります。

  1.  ①相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること
  2.  ②その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

 

特例を受けたいがために相続開始直後から同居を始めたり、相続後に早々に売却をしている場合には特例を適用させる必要はないという趣旨のもと、この要件が定められています。

 

小規模宅地の特例における「同居」や「居住」の意味

「同居」とは、構造上1つの建物で共に日常生活を送ることを指します。

例えば、被相続人の長女が介護のために実家と自身の自宅を行き来している場合には同居とはみなされません。この長女の実際の住まいは自身の自宅であり、被相続人との同居ではないからです。

単身赴任の場合には

被相続人に息子1名がおり、被相続人の住所に子供が住民票を置いたまま遠方へ単身赴任しているような場合、住民票が被相続人と同一の住所であるため同居しているように感じられますが、「生活の本拠」となるのは単身赴任先となるため、この場合は同居していたと認めることはできません。

一方で、被相続人と被相続人の息子家族が一緒に暮らしており、息子だけが単身赴任をしていた場合には、「生活の本拠」となるのは息子家族のもとであり単身赴任が解消されれば息子は被相続人及び自身の家族と一緒に暮らすことになると考えられるため、同居していたと判断することができます。

また、二世帯住宅の場合にも小規模宅地の特例を受けることが可能です。しかし、世帯の居住部分に応じて区分登記がされている(親が住む1階部分と子が住む2階部分とで不動産の登記簿が別々に存在している)場合には、別個の建物となるため同居とは認められません。

小規模宅地の特例について

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