相続した宅地を売却したい場合
小規模宅地の特例を受けたい宅地を売却する場合
「両親が住んでいた自宅を相続したが、その家を売却したい」という場合は少し注意が必要です。税制特例の要件として、所有期間の要件が存在しているケースがあるからです。
小規模宅地の特例には相続する親族によって様々な要件が定められています。もちろん特例を受けた宅地も売却をすることはできますが、次の要件には十分に注意する必要があります。
- 相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
この要件は、宅地を相続する方が被相続人の配偶者であれば不要ですが、それ以外の親族が相続する場合にはこの要件が発生します。もし申告期限前に売却をしてしまうと、特例を受けることができるにも関わらず適用できないことになり、余計な税金を支払うことになりかねません。
もし早目の売却を希望している場合には、特例の適用要件をしっかり確認することに加え、売買契約の時期や引き渡しの時期等も事前に検討をしておくとよいでしょう。
松山相続税申告相談センターでは初回の無料相談を受け付けております。不動産の売却を検討している場合、いつまでに何をするべきか・何をしてはいけないか等スケジュール面についてもアドバイスさせて頂きます。ぜひお気軽にご相談にお越しください。
小規模宅地の特例について
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