相続税申告について
相続税申告は、相続の開始を知った日(通常、被相続人がお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内に税務署に申告をし、納税しなければなりません。
相続税申告は、相続税の基礎控除を超える相続財産がある場合に必要になりますが、それ以外にも下記のような場合に必要となる場合があります。
- 公益法人等に寄付した場合の非課税枠
- 小規模宅地の特例を適用をする場合
- 配偶者控除の適用をする場合
上記のような特例や非課税枠を適用し、非課税になった際も同様に申告をする必要があります。これらの制度の適用により相続税が非課税になった旨を税務署に申告しなければなりません。
また、相続税の納付は原則、金銭一括納付となりますが、何等かの事由によってこれが困難な場合には一定の要件のもと、延納や物納が認められるケースもあります。
修正申告と更生の請求
相続税の申告をしたあとに、申告時に知り得なかった財産がでてきたり、計算を誤って申告していたり、遺産分割の内容に変動があった場合などは、修正申告や更生の請求をします。
修正申告
修正申告は、申告していた納税額が不足していた場合に行い、不足分を納税します。不足していた場合には、延滞金が課税されますので、気づいた時点で速やかに修正申告をすることが大切です。
更生の請求
更生の請求は、納税した相続税額が、本来納税する額より多く納めていた事が分かった場合に行う手続きです。更生の請求は申告期限から5年内であれば可能ですが一方で例外もあるので注意が必要です。
いずれにしても、気づいた時点で速やかに申告することが大切です。
相続税の申告先
相続税の申請書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署となります。被相続人が松山市にお住まいだった場合には、松山税務署へ申告および納税をします。
財産を取得した人の住所地を管轄する税務署ではありませんのでご注意ください。
相続税の申告を期限内に行ったとしても、納税も期限内に行わないと、延滞税などが発生してしまいますので、申告も納税も必ず期限内に済ませましょう。
相続税申告が必要なのにも関わらず、何も手をつけられてなくお困りの方、何から着手したらよいか分からないという方は、お早目に相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。相続税申告は難易度の高い手続きである上に、期限がありますので、早め早めに着手しておくに越したことはございません。松山で相続税申告におけるお困り事は、松山相続税申告相談センターへお気軽にお問い合わせください。初回は、完全に無料でご相談をお伺いさせていただいております。
相続税について
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