松山相続税申告相談センターでは相続税の申告と納税にまつわる注意点等を丁寧にご案内いたしますのでぜひお読みください。
相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内にしなければなりません。納税は原則、現金で一括納付となっております。
相続財産の額が多ければ、当然相続税も多額になりますので、被相続人がどのくらいの資産をもっていたのか、それをどのくらい相続するのかを確認しましょう。
相続税の納付方法と確認すべき点
上記の通り、相続税は現金で一括納付が原則です。
そのため相続税を支払う前には、支払える分の現金を用意しておく必要があります。
相続税の申告は相続によって財産を受け継ぐ、「相続人」が申請と納付をしなくてはいけません。
この相続税の大きな特徴として、固定資産税のように市区町村から納付書が送られてくるわけではないことが挙げられます。
すなわち相続税申告をする際には、自分で相続税がいくらかかるのかを計算し、それに従って相続税を納めるための納付書を作成しなければなりません。
なかにはご自身で相続税申告書の作成から納付の手続きをされる方もいらっしゃいますが、申告書の作成にかかる時間や手間、難易度を考えると税理士にお願いする方が多いのが一般的です。
また、あまり知られていないのですが「相続税申告をお願いする税理士によって、納税額が違う」のが現実です。相続税申告をお願いする税理士も慎重に検討する必要があります。
2017年から相続税がクレジットカードでお支払いすることができるようになりました。 但し、納付には所定の手数料がかかる上に、一回のお支払い限度額も決まっています。 |
現金一括は無理…という方へ
相続税の額が大きく、どうしても現金で一括して納付することが難しい場合には、延納もしくは物納という方法を選択することが可能なケースもあります
延納
一定の要件はありますが、相続税が高額である場合には分割して納付することも可能です。
延納という制度を使えば、相続税を現金で一括して納付するのが難しい場合に分割することはできますが、担保の提供や利子税の発生等がありますので要件を満たすことができるかどうかをまず確認しましょう。
【納税の要件】
- 相続税の納税額が10万円以上である
- 延納する税金の額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
(延納期間が3年以下 且つ、延納する相続税額が50万円未満の場合は不要) - 相続税の延納申請期限までに延納申告書を提出していること
など、が挙げられます。
物納
- 物納に充てる財産が、金銭で納付することが難しい相続税の金額の範囲内であること
- 物納申請書と物納手続関係書類を定められた期限内に提出していること
- 物納に充てることができる財産であること
- 物納する財産は、定められた申請順位であること
→ 不動産、上場株式会社、船舶、証券 等
→ 非上場株式 等
→ 動産
納税をする場所
相続税の納税は、金融機関・税務署・コンビニ等、全国どこでも納付することができます。
ただし、コンビニの場合は納税額が30万円以下の場合でしか支払うことはできません。
相続税について
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