相続税における税務調査
税務調査とは、相続税申告を行った後、その申告内容に誤りがないかを税務署が調査を行うことをいいます。申告をした全ての相続人に調査が入るわけではありませんが、全体として20%程度の確率で税務調査が入ると言われています。さらには税理士等の専門家が関与していない申告書についてはかなりの高い確率で調査がされるようです。
税務調査はいつ来る?当日の流れを確認しよう
税務調査は相続税申告後しばらくしてから入ることが多いです。税務署には膨大な申告書が毎年提出されますので、その調査にかなりの時間を要するためです。多くの場合、申告した年の翌年もしくは翌々年(1年後か2年後)の秋頃が多いようです。税務署から直接連絡が入り、被相続人もしくは相続人の自宅で行われます。(税理士等が関与している場合には税理士を通して調査が行われます。)
1)税務署から電話が入り、税務調査の旨の連絡がきます。
2)調査日当日:多くの場合は午前中から夕方まで1日を通して調査が行われます。(聞き取り調査や資料の確認がメイン)
3)追加で調査が必要な場合等の期間を加味し、トータルで1ヶ月~3ヶ月ほどで全ての調査が終了します。
どのような財産が調査される?
基本的には申告をした全ての相続財産が対象となります。申告した財産の評価に間違いがないかに加え申告漏れの新たな財産が無いかを調査していきますので、 ”手元に現金が残っていないか、生前に結婚資金や教育資金の贈与がなかったか、被相続人以外の預金口座に被相続人の財産が残っていないか(みなし財産)” なども確認をしてきます。生前の贈与等は申告漏れをしやすい財産でもありますので、あらかじめご自身でも確認をしておきましょう。
申告漏れがあったらどうなるか
税務調査にて申告漏れや過少申告を指摘された場合には、「修正申告書」を提出して納税をする必要があります。
この時に納税する税金は、本来納付すべき税金に加え、期限までに納税されなかった税金に対してのペナルティとして「延納税」があるほか、申告漏れや過少申告に対するペナルティとして「過少申告加算税 、無申告加算税、重加算税」のうちどれか当てはまるものが課税されます。これらの申告漏れ・過少申告に関するペナルティを加算税といい、仮装・隠蔽の意図の有無等で判断がされます。
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