相続における寄附
被相続人が遺言書によって遺産を寄附する旨を残している場合、相続税はかかりません。同時に、相続した財産を相続人が社会貢献として団体へ寄附したいという場合も一定の条件を満たすことで非課税となります。寄附であれば全てが非課税になるわけではなく、どの団体への寄附なのかについても影響します。ここでは相続人が寄附した場合の条件について確認をしておきましょう。
地方公共団体や特定の法人などに寄附した場合の特例
以下の全てに該当する必要があります。
- 寄附した財産は相続や遺贈で取得したものであること(生命保険金や退職手当金も含む)
- 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること
- 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の法人であること(独立行政法人や社会福祉法人等)
※非課税制度は特定の公益信託の信託財産とするために相続などによって取得した財産を支出しても適応されるパターンもあります。
非課税特例が適用外になる場合
- 上記特定の公益法人が寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人に該当しなくなったり、寄付された財産を公益目的の事業に使用していない場合
- 財産を寄付した人やその人の親族が寄付先の特定の公益法人の利用により利益を得ている場合
故人の生前の想いを受けて、相続人の方々が寄附するケースも増えています。松山相続税申告相談センターでは生前から寄附を検討していきたいという方についてもご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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