養子縁組で相続人を増やす

ここでは生前にできる相続税の対策をお話ししておりますが、生前にできる相続税の対策の一つに「相続人を増やす」という方法があります。

相続税の基礎控除額は、平成27年1月1日以降の相続に関しては、

3,000万円+(600万円×相続人の数)=相続税の基礎控除額となっております。

この相続人の数を増やすことによって一人あたり600万円分の基礎控除の額を増やすことができるということになります。

 

養子縁組をする

それではどのように相続人を増やすのか?相続人を増やすには「養子縁組制度」を利用するという方法があります。

実子以外に養子をもらい、養子縁組することで養子も相続人の一人になり、相続税の基礎控除の計算に含めることができます。しかし相続税法上では、実子がいる場合には養子縁組を何人したとしても1人としてカウントされますので注意が必要です。要するに、養子縁組を3人したとしても、相続人としての養子は1人までとなります。実子がいない場合には2人まで養子が相続人として認められています。

また、養子として孫と養子縁組をするケースがありますが、この場合孫の相続税が2割加算されることになります。孫を養子にすることで1代飛ばして財産を相続させることが出来るためです。お孫さんを養子に迎える場合にはこの2割加算制度を考慮してもなお減税となるかの検討が必要です。

しかし、養子縁組をして相続税の対策をする方法は、安易に行ってしまうと後にトラブルに発展してしまう場合もあります。実際にご検討をされている方は専門家にご相談することをおすすめします。

 

松山相続税申告相談センターは相続税申告の経験豊富な専門家がご相談に対応しております。生前のうちに相続税の対策を検討されている方は是非初回の無料相談をご利用ください。

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