株式・証券・国債の名義変更
相続財産に株式があった場合の名義変更手続きについてご説明していきます。株式の名義変更はその株式が「上場株式」か「非上場株式」かによって手続きの内容が異なりますので、下記にて確認していきましょう。
上場株式の場合
上場株式は証券取引所を介して取引がされています。したがって、証券を取り扱っている証券会社と、株式を発行した株式会社の両方で相続の手続きをする事になります。
証券会社での手続き
証券会社は、各顧客ごとに取引口座が開設されますので、被相続人の取引口座についての名義変更を行うことになります。証券会社へ提出する資料として、下記のような資料が必要となります。
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 取引口座の引継用紙[証券会社指定用紙]
- 相続人全員の同意書[証券会社指定用紙]
株式を発行している株式会社への相続手続き
証券会社での名義変更手続きが完了したら、株式会社へと株主名簿の名義変更手続きを行います。こちらの手続きは、証券会社が代行して行います。必要書類は相続人全員の同意書です。
非上場株式の場合
非上場株式については、それぞれ株式を発行している株式会社ごとの手続きになります。各会社により手続き内容や、必要となる書類が異なりますので、各株式会社へと直接問い合わせをして手続きをすすめます。
財産の名義変更について
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