不動産の名義変更
相続や贈与などにより不動産を取得したら、不動産の名義変更が必要になります。
不動産の名義変更はこれまで期限が設けられていなかったため、長い間放置されてしまう場合も多く見受けられます。しかしながら土地の所有者が明確でないことにより国の公共事業などを進められないというケースが生じ、国としても「所有者不明土地」の増加を問題視してきました。
このような事態を受けて、2024年4月1日より不動産の名義変更(相続登記の申請)は義務化されることになりました。明確な申請期限が設けられ、正当な理由なく名義変更を行わなかった場合は10万円以下の過料に課せられる可能性もあります。また不動産の名義変更が義務化される2024年以前に相続した不動産についても義務化の対象です。相続したものの名義変更を行っていない不動産をお持ちの方は、改正法が施行される前に手続きを済ませておくと安心でしょう。
下記に不動産の名義変更の手順をご説明いたします。
相続した不動産の名義変更の手順
1)相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し相続人の確定をします。被相続人の全ての戸籍謄本がないと相続人の確定ができませんので、不動産の名義変更の手続きも受理されません。
2)相続財産調査
相続財産となる不動産の調査をします。被相続人が所有している不動産の情報を市町村や法務局で確認・特定していきましょう。
3)遺産分割協議書
遺言書がない場合や法定相続分で相続する場合以外には遺産分割協議書の作成が必要です。誰がどの財産(不動産)を相続するのか話し合いをして、相続人全員の署名と実印を押し、協議書を作成します。
4)不動産の登記申請
不動産の名義変更に必要な書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
申請は自分で行うことも可能ですが、法務局へ出向く時間がない場合等はオンライン申請が可能な司法書士へ依頼する方法もあります。
5)登記識別情報の取得
不動産の名義変更が完了したら法務局発行の「登記識別情報通知」を受け取ります。登記識別情報は従前の権利証と同等のものとなり、法改正により現在は権利証の発行はなくなりました。
司法書士へ依頼した場合には司法書士が代理で登記識別情報通知の受領を行いますので、司法書士から受け取りましょう。
不動産の名義変更に必要な書類について
基本的な必要書類は以下のとおりです。遺産分割の協議内容によって必要な書類は異なります。
法定相続人が一人の場合や法定相続分で相続をする場合
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
遺産分割協議によって決めた割合で相続をする場合
- 遺産分割協議書
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成後3ヶ月以内のもの)
- 法定相続人全員の住民票
松山 相続税申告相談センターでは協力先の司法書士と連携して不動産の名義変更についてもご対応が可能でございます。安心してご相談ください。
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