調停・審判による名義変更
財産の名義変更には遺産分割協議書の提出が必要となりますが、遺産分割協議において、話がまとまらない場合には遺産分割調停の手続きをして名義変更をするケースもあります。
遺産分割調停を行う場合には、相続人の1人の住所地を管轄する家庭裁判所か、相続人同士が合意のもと決めた家庭裁判所に、遺産分割調停の申立てを行います。調停は、相続人のうち1人でも複数人でも申し立てることが可能です。
調停に基づく名義変更とは
家庭裁判所での調停のもと合意に至った場合には、その内容を裁判所書記官が調書へ記載します。
成立したこの調停調書は、確定をした審判と同等の効力を持つため、この資料を各機関へ提出する事により手続きを進めます。
名義変更の必要書類
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本 ※家庭裁判所で発行
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳、届出印
金融機関によっては、用意する書類が異ります。詳細は直接各機関で確認をしましょう。
審判に基づく名義変更
家庭裁判所での調停により、裁判官によって証拠尋問、証拠調べを通じ相続人や相続財産の確定を行います。それをもとに、相続分に応じて分割方法の決定を下します。これが審判と呼ばれ、審判書となります。また、この審判は非公開で行われます。
この審判書には強制力があります。したがって、相続人同士での合意がなくともこの審判書に従う事になります。この審判書の謄本を各金融機関や法務局へ提出する事で名義変更の手続きが進められます。
審判は、概ね各相続人の法定相続分で審判が下されます。その為、法定相続分を確保したい場合は、審判の前に行う調停が不調に終わり審判の申立てをし、そして法定相続分の審判を下される事で目的が実現される可能性が高くなります。
反対に、審判の内容に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所へと即時抗告を行う事が可能です。この即時抗告をしなかった場合、審判書の強制力により相続分が確定する事となります。
財産の名義変更について
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