遺産分割の方法について

ここでは遺産分割の方法をご説明いたします。

遺産分割の方法は大きく分けて、現物分割””代償分割””換価分割”の3つとなります。遺産分割の基本的な方法となりますので、下記にて確認していきましょう。

 

現物分割

現物分割とはそれぞれの資産をそのまま(現物のまま)分割する方法のことをいいます。
わかりやすく言うと、遺産に 土地、建物、預貯金があるとします。その遺産を3人(被相続人の妻・長男・長女)の相続人が相続する場合に、土地は妻、建物は長男、預貯金は長女というように分割するということです。

現物分割は遺産をそのままの形で残すことが可能となりますが、狭い土地を分筆してそれぞれが取得することになったり、もともと一つの建物を2つに分割しなければならなくなったりと、相続財産の内容によっては各相続人が公平に分割をすることが難しいケースもあるでしょう。

 

代償分割

代償分割とは特定の相続人が他の相続人に対して特定の財産を相続する代償として金銭等を支払うことで遺産分割協議を公平に行う方法のことをいいます。

例えば、相続人を被相続人の長男と、次男の2人とします。遺産は長男が被相続人と同居していた土地のみとします。長男は土地を単独で相続することを希望していますが、それでは不公平と次男は納得しません。このような場合に「相続財産である土地については長男が単独で相続する。ただし、その代償として長男は次男に長男が所有する金融資産を一部分割する」と遺産分割で合意することにより、次男の不満を解消します。

なおこの場合に長男が遺産分割時に次男に対して支払うべき代償金の資金が足りない場合には、分割で支払うように調整することも可能です。

将来的にこのような状況になる可能性のある方は、代償金の支払いに困らないように日々計画的に資金を確保するように備えておく必要があります。

 

換価分割

遺産が不動産の場合、相続人が共有したとしても後々活用できないなど問題が生じる場合があります。このような場合には換価分割によって、不動産を売却して金銭に換価し、その金銭を相続人同士で分割することが可能です。分けることが困難な不動産も、金銭に換価されることによって希望の割合での分割をすることができます。

ただし換価分割の難点は不動産を使用している相続人がいる場合には、売却そのものを反対される可能性があるということです。また被相続人の遺産を売却するには、処分費用や譲渡所得税といった税金も発生しますので、そのようなことを踏まえて、相続人同士で話し合い、納得する必要があります。

 

遺産分割協議がまとまらない、どのように分割すれば良いのかなど、遺産分割協議の作成に関しても、松山相続税申告相談センターにお気軽にお問合せ下さい。相続相談の専門家により最善の案をご提案いたします。

遺産分割協議書の作成について

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

  • 初回60分~90分無料相談はこちら
  • 事務所案内
  • アクセス

Contents Menu

事務所所在地

  • 税理士法人 片山会計
    松山本社


    〒790-0914
    愛媛県松山市三町
    三丁目12番14号

  • 税理士法人 片山会計
    今治事務所


    〒794-0813
    愛媛県今治市衣干町2丁目2番62号
    1F

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続税申告に強い税理士の正しい選び方