遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成について松山相続税申告相談センターの専門家がご説明いたします。
松山を中心に地域密着型の専門家として、なるべくお客様目線でお話することを心掛けております。難しい言葉は使わず、わかりやすい言葉でご説明いたします。

遺産分割協議書の作成に関するご説明がお役に立てば幸いです。まずは下記からご確認ください。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容をまとめた書類です。

そもそも遺産分割協議とは、被相続人の法定相続人の全員がその財産の分割方針を話し合いで決める行為を指します。
被相続人が相続財産の分割方針について遺言書をのこしていれば、原則としてそれに従うのが一般的ではありますが遺言書がなかった場合や、遺言書に記載のない財産についてはこの遺産分割協議を通じて遺産分割の方針を定めることになります。

遺産分割協議書はその話し合いで決まった内容を正式に残すための書類であり、後々の相続手続きにおいても必要になる重要な書類です。

この遺産分割協議書がないということは、相続人同士の話し合いがまとまっていないことを意味しますので、その後の相続手続きである預貯金の解約や不動産の名義変更等を進めることができません。

 

遺産分割協議書の作成ポイント

上記の通り、遺産分割協議書とは遺産分割の内容をまとめた非常に大切な書類です。

この遺産分割協議書の作成には誰が何を相続するのかを明記したうえで、相続人全員が実印で記名・押印をする必要があります。1人として揃っていないものは遺産分割協議書の意味をなさないため、無効です。

なかには、「会ったことのない相続人がいる」・「相続人の一人が行方不明である」というケースもありえます。その際は法的な手続き等を通じて、遺産分割協議書を作成するため時間を要する上に正しい知識をもつことが大切です。

もちろん、どんな事情があっても行方不明の相続人等を除いて遺産分割協議書を完成することはできませんので注意しましょう。

こういった特別な事情がある場合の遺産分割協議書の作成につきましては専門家にアドバイスを受けながら進めるのが最適です。

松山相続税申告相談センターでは、相続の専門家が提携先の司法書士や行政書士と一緒に法令遵守で相続に関するお困り事をお手伝いしております。
ぜひ松山相続税申告相談センターの無料相談をご活用ください。

遺産分割協議書の作成について

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