相続税の控除〈葬儀費用〉
葬式費用は、相続財産から差し引くことができるため、相続税の課税の対象にはなりません。ではどのような費用が葬式費用に該当するのか下記で確認していきましょう。
葬式費用に該当するものは?
葬式費用とは、「葬式を行うにあたり必ず発生するであろう費用」のことを指しています。したがって、葬式を行うにあたり、必ず必要なものは葬式費用に該当しますが、葬式に必要のないと判断されるものについては控除の対象にはならないということになります。
申告する際には葬式を行う上で発生した費用の支払い日と何の支払いであるのかの領収書やメモがあれば、葬式費用として控除することが可能です。
下記が葬式費用に該当するものの例となります
- 埋葬・火葬・納骨にかかった 費用
- 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費
- 通夜や告別式当日に参列者への会葬御礼費用
- 通夜、告別式に際し葬儀会社に支払った費用
- 通夜、告別式に係る飲食の費用
- 葬儀に関しお手伝いしてもらった人などへの心付け
- お寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料 など
※領収書がもらえない費用については、支払い日と支払い先をメモしておきます。
葬式費用に該当しないものは?
葬式を行う上で必要のないものと判断されるものは葬式費用に該当しません。例えば下記のような費用になります。
- 香典返戻費用
- 墓碑、墓地、位牌等の購入費用や借入料
- 法会に要する費用(初七日、四十九日、一周忌法要などに関する費用)
- 遺体の解剖にかかった費用
相続税の申告をする必要がある場合には、上記の葬式費用に該当する費用を控除することができますので、しっかりと確認しておきましょう。相続税の申告は、このような細かい計算や専門的な計算が必要となります。相続税申告を専門家に依頼することを検討されている方は是非松山 相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用ください。
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