配偶者控除

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者控除を適用することができます。配偶者の生活を保全するために優遇されているためです。ただし、配偶者は法律上の配偶者に限りますので、何十年と一緒に暮らしていたパートナーであっても戸籍上夫婦であると確認できない場合(内縁の妻や夫など)はこの配偶者控除を適用することはできません。

 

配偶者控除の金額

配偶者控除は、法定相続分に相当する金額までは無条件に控除が可能です。相続人に配偶者と子がいた場合には配偶者の相続分は2分の1となりますので、相続財産全体の半分に相当する金額を相続する場合には課税はされません。さらに、法定相続分を超えた場合でも、上限1億6000万円までは控除が可能です。

配偶者の法定相続分 又は 1億6,000万円以下

 

配偶者控除の適用について

配偶者控除の金額をから相続税の課税はされないことが判明しても、ここで安心をしてはいけません。配偶者控除の適用を受けるには相続税の申告をしなければならないからです。誰にでも適用がある「基礎控除」については申告なく適用されますが、配偶者控除については申告をして初めて控除ができるという性質のものになります。この申告は法定の期限内に行う必要がありますので注意しましょう。

 

さらに、申告までに遺産分割の協議が完了している必要があります。誰がどの財産を相続するのかが確定していないと税務署でも控除をして良いものかどうか判断ができないからです。遺産分割協議は法定相続人全員でおこなう必要があります。相続人の人数が多かったり遠方でなかなか話し合う機会がつくれない場合ではスムーズに進まないこともありますので、早目に対応することが大切です。期限までに遺産分割協議が完了できない場合には一定の手続きを踏むことで控除の適用を受けることができる場合があります。これについても早目に手続きを取ることが必要ですので、お近くの専門家へあらかじめ相談をしておくと良いでしょう。

 

相続税と配偶者控除の注意点

配偶者控除における注意点について確認していきます。

①申告期限内(相続開始の日から10ヶ月)に相続税申告・納税を税務署におこないましょう

②申告期限までに遺産分割協議を完了しておきましょう

③二次相続についても考慮して遺産分割をおこないましょう

 

③にある二次相続というのは、被相続人が亡くなり配偶者が財産を相続し(一次相続)、その後にその配偶者が亡くなった場合のことを言います。一次相続では相続人が配偶者のため配偶者控除により税負担がとても少なく済みますが、その配偶者が亡くなるとその財産全ては子の世代へ引き継がれます。一次相続で配偶者に偏った遺産分割をしてしまうと、二次相続で子の相続税の負担が重くなる可能性があります。一次相続で遺産分割の話し合いをする際には、二次相続についても検討をし、トータル的に税負担を最小限にする方法を検討することも大切となります。

 

何年も先の相続のことを考え、税について対策をしていくことは簡単なことではないと思います。相続税は様々な控除制度があったり計算方法が複雑であったりしますので、お困りの方はお気軽にご相談にお越しください。松山相続税申告相談センターの専門家がより良いご提案をさせていただきます。

 

相続税の各種控除について

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