遺言書作成時の財産調査
被相続人が残した遺言書に記載のない相続財産があった場合には、遺言書があっても遺産分割協議をしなければならなくなります。遺言書の内容と実際の相続財産に相違があると相続人は困ってしまうだけでなく、遺産分割トラブルに発展してしまいかねません。
これでは遺族の為にせっかく作成した遺言書も逆効果となってしまいます。このような事態にならないように、遺言書の作成時には必ず財産調査を行いましょう。
財産調査で行うこと
- 預貯金(口座)の確認
- 不動産の登記の確認と評価の確認
- 生命保険の契約と保険金の金額の確認
- 株式や金融資産の確認
- ローン等の債務の確認
- 過払い金の確認
- 相続税の課税対象かの確認 など
上記のような内容を確認します。財産調査の方法が分からない方や、確認する時間がないという方は、当センターまでお気軽にご相談ください。
遺言書作成をする際にはしっかりと財産調査をし、詳細を遺言書に記載するようにしましょう。
遺言書作成について
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