遺言書を作成するメリット
ここでは遺言書を作成するメリットについてご紹介していきます。
遺言書のメリット
相続人の負担軽減
相続では遺言書が無い場合、相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の配分を決めていきます。
遺産分割協議では、話し合いによって相続人全員が協議内容に合意し、遺産分割協議書に署名と押印をすることで完了します。このため、相続人の人数が多い場合や相続人同士の関係性が悪い場合には遺産分割協議がなかなかまとまらず、紛争に発展してしまったり、調停にまでなってしまうケースもあります。
相続では大きな額の財産が移動するため、相続人の配偶者など、相続人ではない人物が口を出してくることもあります。
また、相続税が発生する相続の場合には期限もありますので、遺産分割協議に時間を要してしまい、期限を過ぎてしまうと、控除や特例が適用できなくなったり、延滞税や加算税などが課せられたりと、相続人の大きな負担となってしまいます。
遺言書があれば、基本的には遺言書の内容通りに遺産が配分されますので、相続人同士の遺産分割協議を行う必要もなく、相続人の負担の軽減になります。これが、遺言書を作成する上での大きなメリットといえます。
遺言者の希望通りの財産の配分が可能
遺言書は遺言者の希望通りの財産配分が可能となります。例えば下記のような希望を叶えることが可能です。
- 長男に実家を継がせたい
- 配偶者に、全て相続させたい
- 遺族になる人と関係が良くないので、遺産を渡したくない
- 慈善団体に寄付し社会貢献したい
- 老後の世話をしてくれた子供に多めに遺産を残したい
- 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい
- 孫の教育資金に遺産を使ってほしい
- 相続人以外の人物に財産を渡したい
上記のような希望がある場合は、遺言書を作成することによって実現できます。これも遺言書を作成する大きなメリットといえます。
遺言書作成時の注意点
遺言書では上記のような遺言者の希望が実現できますが、あまりに偏った遺言の内容であったり、相続人ではない知人などに財産を譲る旨の遺言書の場合には、遺留分を請求されたり、遺産分割協議におけるトラブルとは違う面での問題が発生する可能性がでてきます。
遺留分とは法定相続人に留保されている相続財産の割合の事であり、これが遺言書によって侵害されている場合に、遺留分減殺請求を申し立てることによって、遺留分を請求することができます。したがって、「特定の人物に遺産を全て譲る」「知人や愛人に全ての財産を譲る」といった内容の遺言書を作成すると、他の相続人が遺留分減殺請求を行う可能性がでてきます。相続人から遺留分を請求された場合には、法律で守られている権利である為、拒否することはできません。遺留分は、相続人が主張することによって請求されますが、遺言書を作成する際には十分な配慮が必要です。
このように遺言書には大きなメリットがありますが、その上でも注意しなければならない点はいくつかあります。どのうような遺言書を作成すればよいか、内容についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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