松山の方より相続税申告に関するご相談
2019年05月06日
Q:相続税申告期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか。(松山)
松山に住んでいる父が亡くなりました。無事葬儀も終わり、相続手続きも着手しなければというところです。母はすでに他界しているため、相続人は長男である私になりますが、現在松山から離れたところに住んでいるため相続手続きを進めるのも困難な上、相続税申告も必要になりそうです。日常が忙しく、なかなか相続手続きも進められないため、相続税申告の期限に間に合うか不安です。万が一相続税申告の期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?(松山)
相続税申告の期限を過ぎると、延滞税や加算税が課せられてしまいます。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内となっています。相続税申告が必要なのにも関わらず、この期限を過ぎても相続税申告・納付がなかった場合には、延滞税と加算税が課せられます。延滞税は相続税の納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が自動的に発生しますので、相続税申告の期限を過ぎてしまった場合でも、早めに申告・納税することによって延滞税の課税が止まりますので、一日でも早い申告と納税をしましょう。
延滞税は原則、下記のような税率になります。
- 納付期限の翌日から2か月以内→年7.3%
- 納付期限の翌日から2か月以降→年14.6%
※ただし現在、延滞税を軽減する特例の適用が可能となっています。年度により税率が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。
そのほか、相続税の納税が必要なのにも関わらず、申告しなかった場合や、財産に漏れがあったりといった申告内容に誤りがあった場合などには、加算税が課せられます。
下記のような場合に3種類の加算税が課せられます。
- 税金を誤って少なく申告、財産を隠ぺいする意図がなかった場合・・・過少申告加算税
- 申告期限内に申告がなく、財産を隠ぺいする意図がなかった場合・・・無申告加算税
- 財産を隠ぺいしたり、証拠の書類を偽装し相続税を逃れようとした場合・・・重加算税(最も重いペナルティです)
上記のように、相続税申告と納税が必要なのにも関わらず、相続税申告の期限を過ぎてしまった場合には、延滞税や加算税が課さられてしまいますので注意しましょう。このほか、相続税の控除等が適用できなくなりますので、やはり期限内の申告が不可欠です。
相続税申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告と納税をしますので、お父様が松山にお住まいだったという事ですと、松山の税務署へ申告が必要となってまいります。ご相談者様が松山にこられて手続きをするのは難しい場合には、松山での相続税申告でしたら、当センターにお任せください。資料の収集や財産の調査や評価など、相続税の専門家がスピーディーに対応させていただきます。松山での相続税申告は、松山相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。