松山の方より相続税についてのご相談
2022年01月07日
Q:自宅を相続する場合、相続税を抑えるための特例があると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(松山)
松山に住む50代の会社員です。先日一緒に暮らしていた父が亡くなり、無事葬儀を終えました。相続について家族で話し合っておりますが、父は松山市内の不動産をいくつかと自宅を所有しており、相続税の支払いは免れないかと思います。しかし現金はほとんどなく、相続税を支払えるかどうかというところです。相続税について自分なりに調べてみたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞いたのですが、できるだけ相続税額を抑えるためにどのようにすればよいのか教えていただけませんか。(松山)
A:「小規模宅地等の特例」を利用することで適用要件内であれば相続税に関わる宅地の評価額を減らすことができます。
「小規模宅地等の特例」の要件にあてはまれば、330㎡以内であれば土地の評価額を80%減額することができますので、相続税を減額できる可能性があります。
小規模宅地等の特例の要件は以下の通りです。事前に対象かどうか確認しておきましょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積が330㎡まで。超えた部分は減額対象外。
- 対象となる宅地の所得者が配偶者の場合、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は別途適用要件あり。
なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額が0円になった場合にも相続税の申告をしなければなりませんので、申告忘れのないよう注意しましょう。
小規模宅地等の特例を適用するには要件が細かく定められているため、専門家である税理士でも判断が難しい場合もあるほどです。小規模宅地等の特例を適用する際には相続税申告の経験豊富な税理士事務所へ相談すると良いでしょう。
松山相続税申告相談センターは相続税申告に特化し、相続税の専門家である税理士が松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいています。松山の皆様、相続税申告に関してお困りの場合には松山相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。相続税の専門家である税理士が松山の皆様のお悩みに親身になってサポートいたします。松山の皆様のご来所を所員一同、心よりお待ち申し上げております。
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