相談事例

松山の方より相続税についてのご相談

2022年06月01日

Q:父が亡くなった際に生命保険金を受け取りましたが、相続税には関係するのかを税理士の先生に伺いたいです(松山)

先月他界した父の相続税申告の件でご相談があり,問い合わせをいたしました。先祖代々松山の土地を父が引き継いできたこともあり、父の遺産総額をまとめると相続税申告が必要なことがわかっています。相続税の計算をするうえで悩んでいるのが生命保険金のあつかいについてです。父が亡くなったことにより母は2,000万円の生命保険金を受け取りました。生命保険金も相続税の課税対象と聞いたことがあるものの、どのように加算すべきかがわかりません。詳しいことを税理士の先生に伺いたいと思います。なお相続人は母と私の2人です。(松山)

 

A:生命保険金は相続税の課税対象ですが、非課税限度額が設定されています。

生命保険金は民法上遺産分割の対象ではなく、受取人固有の財産として扱われますが、税法上は相続税の課税対象です。このような財産をみなし相続財産といい、生命保険金のほか死亡退職金などもみなし相続財産に含まれます。ただし、相続税の課税対象となるのはお父様がお亡くなりになったことを原因として支払われた生命保険金のうち、保険料の全額もしくは一部をお父様が負担していたものになるので注意しましょう。

みなし相続財産である生命保険金には非課税限度額が設定されており、課税対象となるのはその額を超えた部分に関してです。非課税限度額は下記の計算式にあてはめて算出します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談者様の場合、相続人はお二人とのことなので500万円×2人=1,000万円までは非課税になります。したがって1,000万円は課税対象として相続税の計算に含む必要があるので申告の際には漏れがないように気を付ける必要があります。

被相続人が掛けていた生命保険金を受け取った場合、相続税申告が必要となるケースもありますので、ご自身で勝手に判断せずにぜひ初回無料相談をご利用ください。

 

松山相続税申告相談センターでは、松山にお住まいの皆様の相続税申告のご相談を初回完全無料でご対応いたします。松山エリアでの相続税申告の実績豊富な税理士がサポートいたしますので、松山にお住まいの方はぜひお気軽にお問合せください。松山の皆様からのご連絡をおまちしております。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続税申告に強い税理士の正しい選び方