松山の方より相続税についてのご相談
2019年10月16日
Q 喪主になり葬儀を執り行いました。葬儀費用は相続税の控除を受けられますか。(松山)
先月主人が松山市内で交通事故を起こし、帰らぬ人となってしまいました。あまりにも急なことで悲しむ余裕もなく、急遽葬儀を執り行い、なんとか終わらせた感じです。私が喪主になる葬儀は初めてですので何が何だか分からないまま、あっという間に過ぎてしまった印象です。いずれは私が主人の財産を相続することになるとはいえ、財産は松山にある自宅程度ですので現金がほとんどありません。ただこの自宅が先祖代々引き継いできたものであり、土地も広大のため相続税の心配をしております。葬儀費用も馬鹿にならず、どうにかして相続税の対象となる財産から葬儀費を控除できないものか考えています。少しずつ調べてはいるのですが、相続税についての説明は難しく、控除にふくまれる内容が曖昧で素人では判断がつきません。今回の葬儀でかかった費用全て対象であれば非常に助かるのですが、葬儀に関する費用について、例えば喪服、供花、参列者の交通費、会葬お礼、香典返し、初七日法要費等、何が控除対象で何が対象外なのか教えて頂けますでしょうか。(松山)
A 相続税を計算するにあたり、葬式費用は控除対象ですが、なるもの・ならないものがあります。
葬式の費用などは相続が起きたことにより必然的に発生する事であり、多くの相続人が相続財産より負担をしていると認められるため、葬儀費用は相続税を計算するうえで前提となる遺産総額から差し引けると判断されます。ただし、葬儀にかかった全ての費用が控除されるわけではないので注意が必要です。
相続財産から控除が可能な葬式費用(一例)
- 通夜、告別式、火葬等の必要経費
- 供花代・・・喪主、施主が負担をした供花代。
- 参列者の交通費等・・・一般的に常識の範囲内であれば、火葬場までのタクシー代や親族の宿泊費について控除対象。
- 会葬御礼・・・会葬御礼は通夜告別式に参列した方へのお礼としてお渡しするものなので、控除対象。ただし、会葬お礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合、香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外となる。
控除対象外となる葬式費用(一例)
- 喪服代・・・葬儀費用ではないため対象外。
- 香典返し・・・香典返しは控除対象外。
- 初七日法要・・・債務控除対象の葬儀費用は、死者を葬う式に関してのみ対象。初七日、四十九日は、死者の追善供養のための式になるので葬儀費用には含まれず、葬式と初初七日法要を同時に行う場合も、初初七日法要の費用として分かれている費用は葬儀費用から控除出来ない。
一般的には上記のように判断をしますが、それぞれの状況を確認しながら判断をします。 そのほかにも墓石代や墓地の購入費など様々な例がありますので素人判断では難しく、専門家にご相談することをお勧めします。 相続税における控除についてのお問合せも松山相続税申告相談センターでは初回無料でお受けしております。一般の方では判断がつかない内容も多くありますので、松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。
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