相談事例

松山の方より相続税に関するご相談

2020年10月07日

Q:亡き父の書斎に多額の現金がありました。相続税申告の際の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(松山)

税理士の先生にご相談があります。私は松山在住の50代の女性です。先月まで松山の実家には両親が住んでいましたが、父が亡くなってしまい現在は私が実家に移り母と一緒に暮らしています。父が亡くなり遺品をそのままにしておくわけにもいかないと思い、遺産相続のための遺産調査として、私と母で重い腰を上げ遺品整理をしました。その際父の書斎から多額の現金が見つかりました。晩年の父は足腰が弱かったため、銀行はあまり利用していなかったようです。このように手元にある現金は相続税申告においてどのような扱いになるのでしょうか。たんす預金に関しても相続税申告しなければならないようでしたら相続税の申告が必要になるかもしれません。(松山)

A:被相続人の手もとにあった現金も相続税の課税対象となります。

相続税は申告納税制度を採用しています。申告納税制度とは、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する制度のことを言います。相続人は自ら被相続人の全財産について調査し相続税の課税対象かどうか確認する必要があるのですが、その際ご相談者様の様に自宅に多額の現金があるというケースも少なくありません。このような被相続人の手もとにあった現金も相続税の課税対象となりますので、相続人はたんす預金などの現金も含め全財産の総額を集計しなければなりません。相続税の課税対象かどうか判断が難しい場合は、専門家に相談する事をお勧めします。また、自宅に保管してあった現金は銀行に預けている預貯金とは異なり金額がはっきりしないため、具体的な証明方法がありませんので発見した現金全てを計算に入れてください。申告をしなくても見つからなければ税務調査などで指摘されないという事はなく、税務署は生前の所得金額を把握しているので、税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座についても疑わしい内容がある場合は、相続人に対して事情の説明を求められます。

松山の皆様、相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もあります。相続税申告が必要かどうかわからない、申告の手続きが分からないという方は松山相続税申告相談センターにご相談ください。松山相続税申告相談センターでは松山近郊にお住いの方々の相続税申告をサポートしています。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へご相談する事をお勧めします。相続税申告の経験豊富な税理士が松山近郊の皆様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。些細なご不安事でも構いませんので、初回無料のご相談までお気軽にお問い合わせください。

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