松山の方より相続税のご相談
2019年08月09日
Q:配偶者が相続すると相続税が軽減されますか?(松山)
私には松山で長年事業を営んでいた父がおりましたが、今年の6月にその父が亡くなりました。父は病気を患っており、松山に住む私の弟に事業を引き継いでおりました。私は長男ですが松山をでてしまっていたので、父の事業のことや今回の相続手続きについても母や弟に任せてしまっている状態です。相続人は母と長男の私と弟の3人になります。相続財産は松山にある収益不動産や預貯金を含めて1億円以上あるとのことでした。
相続税申告は必要かと思い依頼する税理士事務所を探すため知人に相談してみたところ、知人の父の相続の時には知人の母が全部相続して相続税はかからなかった、と言っていました。今回の父の相続の際にも母が全て相続することで相続税は軽減されるのでしょうか?(松山)
A:相続税では配偶者の税額軽減が適用できます
ご相談者様が知人の方からお聞きしたように、相続税では配偶者であるお母様が実際に相続した遺産に対して、税額の軽減を受けることが出来ます。配偶者は以下のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
相続財産の総額が1億円以上とのことでしたが、正味の遺産額が(1)の1億6千万円以下だった場合に、お母様が全額相続をされても相続税は課税されないことになります。ただし、相続税申告を行ったうえではじめて控除が適用されて、課税されないという事になりますのでご注意ください。もちろん相続税申告までに遺産分割協議を終えていることが前提となります。
しかしながら、配偶者であるお母様に万が一の事があった際には、今回引き継いだお父様の遺産とお母様が所有している財産両方が、相続税を計算する上での遺産となりうることを考慮すると相続財産を全て配偶者が引き継ぐことが必ずしも得策とは言い切れません。相続税は取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率も上がります。したがって次の相続の時に、余計に多くの相続税を支払う可能性がでてきてしまうのです。
そのようなことにならないためにも、税理士に相談して今回の相続の時点で、ある程度ご相談者様や弟様に遺産を分配すべきかどうか検討したほうが良いかと思われます。もちろん、お母様のご年齢に応じた今後の生活資金、お母様が現在所有する財産によって異なるので、一概にいくらが適切かと判断するのは難しいですことですので、ご状況を税理士と相談して納得のいく方法で相続をするようにしましょう。また、ご相談する際には税理士にも専門分野があるので相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことを強くおすすめします。
松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。
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