松山の方より相続税についてのご相談
2022年07月01日
Q:税理士の先生、相続税の対象には生前贈与で受け取った財産も含まれるのでしょうか。(松山)
税理士の先生にご質問があります。
私は松山の実家で両親と同居しているのですが、先日父が亡くなり相続が発生しました。
父は生前「相続税対策になるから」と、私と息子に対して110万円を超えない範囲で何度も贈与を行っていました。贈与税については一度も納めていないのですが、今回発生した父の相続でその贈与分がどのような扱いになるのか気になっています。
生前に贈与された財産は相続税の対象になるのでしょうか?ちなみに父の相続人となるのは母と私で、遺言書は残されていませんでした。(松山)
A:相続税の計算に含まれるのは、被相続人が亡くなる前3年以内に受けた贈与分です。
被相続人が亡くなる前3年以内に受けた贈与分については、相続税を計算する際に課税価格に含めて算出しなければならないと定められています。この規定の対象となるのは、下記に該当する者です。
- 財産を承継した相続人
- 遺言書によって指定された受遺者
- 生命保険金等の「みなし相続財産」を取得した者
- 相続時精算課税制度を利用した者
今回のケースに当てはめた場合、相続人となるご相談者様がお父様の亡くなる前3年以内に受け取った贈与分については、相続税を計算する際に含める必要があります。ご子息の贈与分については受遺者や生命保険金等を取得する立場となっている場合には相続税の対象となるため、改めて確認してみると良いでしょう。
また、生前贈与を受けた際に贈与税の特例を適用していた場合には、相続税の課税価格に加算しなくても良いとされています。どの財産が相続税の対象となるのか判断が難しい場合には、相続税を得意とする税理士に相談されることをおすすめいたします。
税理士は税金のプロではありますが、相続税を専門とする事務所は意外と少ないのが現状です。事務所選びにお困りの松山の皆様におかれましては、これまでに多くの相続税申告をお手伝いしてきた実績のある松山相続税申告相談センターに、ぜひともお任せください。
松山相続税申告相談センターでは、相続税・相続税申告に関する豊富な知識と経験を備えた税理士による初回無料相談を設けております。どんなに些細なお悩みやお困り事でも、まずはお気軽にご相談ください。
松山の皆様、ならびに松山で相続税・相続税申告について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、松山相続税申告相談センターの税理士とスタッフ一同、心よりお待ちしております。
【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。
松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。