松山の方より相続税についてのご相談
2020年06月12日
Q:税理士の先生に伺いたいのですが、配偶者が相続する場合、相続税の控除はされますか。(松山)
先日、松山で一緒に暮らしていた夫が他界いたしました。葬儀も無事に終わり、落ち着いてきましたので相続の手続きを始めようと考えております。相続人は、私と息子の2人になります。夫は、松山で過去自営業を営んでいたこともあり、既に引退していましたが個人名義の不動産をいくつかと自宅を所有しています。相続税の申告が必要になるかと思いますが、多額の費用がかかってしまうのが不安です。少しでも相続税の控除がされないか自分でも調べたところ、条件があえば控除の対象になる事が分かりました。配偶者である私が相続税でなにか控除される制度があれば教えていただきたいです。(松山)
A:条件を満たしていれば、配偶者が相続税の控除を受けられる制度があります。
条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることができます。税額軽減の条件は下記のとおりですので、ご確認ください。
<配偶者の税額の軽減>
配偶者の遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額、どちらか多い金額までは相続税が課税されません。
仮にご相談者様が取得した正味の遺産額が1億円だった場合には、1億6千万円より以下となり、ご相談者様には相続税は課税されないことになります。上記に書いた相続税の配偶者控除を利用するには、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。
ご相談者様は複数不動産を所有しているとの事ですが、そのような方は1億円に満たないと思っていても、実際に相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価であったということも考えられます。基本的に相続税の税額は、ご自身で計算をして算出していただきます。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。計算方法が分からない方や心配な方は、事前に相続税の専門家である税理士へ相談をされることをおすすめいたします。ご相談者様の今後の資金面にも関わってくる問題ですので、安易にご自身で判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けるとより安心です。
松山にお住まいの皆様、松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいておりますので、まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様のご相談内容によって、経験豊富な税理士が専門的なサポートをさせていただきます。何か相続税についてお困りごとがありましたら、松山相続税申告相談センターまでご相談ください。皆様からのご連絡心よりお待ちしております。
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