相談事例

松山の方より相続税のご相談

2019年03月11日

Q:同居していた自宅を相続した場合に相続税の控除はあるのでしょうか?(松山)

先日母が亡くなり、現在相続の手続をしています。私は一人娘で母とは松山にある実家に長年2人で暮らしていました。

母は長年の持病が原因で倒れ、そのまま亡くなってしまいました。相続手続きでは長年一緒に暮らしてきたこの松山の実家を母から私の名義に変更する事になりますが、相続税の心配もありましたので相談をさせていただきました。

実家は私の生まれ育った大切な家なので、どうにか売却せずに相続したいと考えておりますが、相続税の支払いが心配です。何とか良い方法はあるのでしょうか?(松山)

 

A:同居親族に関する相続税の控除を利用しましょう。(小規模宅地等の特例)

同居をしていたご家族がその家をそのまま相続する場合には、相続税では要件を満たすことによって小規模宅地等の特例という制度を利用する事が可能です。この特例を受けることが出来れば、自宅宅地についての評価額を80%減額することができ、相続税の納税額を下げることができます。

小規模宅地等の特例には規定や要件がいくつかありますので、事前に対象となるか確認が必要です。

  • 宅地面積330㎡まで(超えた部分は減額対象になりません)
  • 相続人が誰になるか(同居家族の場合は適用要件あり)

特例を受けることによって納税額に大きく影響がありますが、特例が受けられるかの判断は一般の方では難しい場合もあります。小規模宅地等の特例を適用したい場合は、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼するのがよいでしょう。

相続税では専門的な知識のある税理士だからできる対策があります。松山 相続税申告相談センターでは相続税申告の専門家として、小規模宅地等の特例やそれ以外の多々ある特例についての経験実績を豊富に持っております。

松山の方からの相続税申告、相続税対策のご相談なら是非当センターにお問合せ下さい。初回の無料相談から丁寧に対応させて頂きます。

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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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