松山の方より相続税申告についてのご相談
2021年03月09日
Q:税理士の先生に相談です。相続税申告の期限の間に合いそうにない場合、何か対処できる方法はあるのでしょうか?(松山)
現在松山に住んでいる60代主婦です。二ヶ月ほど前に松山にある娘と三人で過ごした家で主人が亡くなりました。相続人はおそらく私と娘だけになります。相続を行うにあたり、主人の相続財産を調査したところ、複数の松山市内にある不動産と預貯金があり、相続税申告を行う必要がありました。主人は特に遺言書を残していなかったため、相続人である私と娘で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、娘は二年前から海外で働くようになったため、なかなか連絡を取ることができません。それゆえ、円滑に遺産分割協議を行い、各種手続きを行うということが難しく、このままでいくと、期限までに相続税の申告を行うどころか、遺産分割の内容をまとめることもできません。そこで税理士の先生にご相談なのですが、万が一、相続税申告の期限に間に合いそうにない場合、期限の延長など何か対処できる方法はあるのでしょうか。また、あれば教えていただきたいです。(松山)
A:相続税申告の期限は原則、延長することができません。
相続税申告・納税には期限があり、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。遺産分割がまとまっていなくても、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算し、期限内にとりあえず、相続税申告と納税をしましょう。相続税額の計算を行う際に注意する点として、この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用することができません。
申告した後、遺産分割の内容がまとまった際に、万が一実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。また、相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出することで、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」が、一定の要件を充たすことで適用が認められることもあります。
相続税申告の期限は基本的に延長することはできません。しかし、下記の四つの事例に関しては認められることがあります。
① 相続人の異動があった場合
② 遺留分減殺請求があった場合
③ 遺贈に係わる遺言が見つかった場合
④ 相続人の人数に含まれていた胎児が生まれた場合
以上の事例に関しては二ヶ月間の延長が認められることがあります。
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