松山の方より相続税についてのご相談
2020年01月16日
Q:相続した不動産で相続税を納付できますか?(松山)
相続税についてご相談があります。私は松山在住の60代の独身男性ですが、先日松山の実家で一緒に住んでいた母が亡くなりました。父はずいぶん前に他界していますので、相続人は私一人になります。母は松山市内に複数の不動産を所有していましたので、相続税の申告が必要になると思いますが、母の財産に預貯金はほとんどありませんでした。私自身も貯金は少なく、相続税を金銭で納付することが難しいのが現状です。そこで、母から相続する不動産から相続税を納付することは可能でしょうか?(松山)
A:原則、相続税は金銭で納付しますが、一定の条件下で金銭以外の相続財産での納付も可能になります。
原則として、相続税は金銭で一括納付しなければなりませんが、金銭での一括納付が難しい場合において、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難とする事由がある場合に限り、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することによって(延納税額100万円以下かつ延納機関3年以下の場合不要)年賦で納付することが可能です。このことを、相続税の「延納」と言います。延納の期間中には利子税の納付も必要ですが、まずご相談者様は、延納により金銭で相続税を納付できないか検討なさって下さい。
延納をもってしても金銭での納付が困難な事由がある場合、納付を困難とする金額を限度とし、一定の相続財産による物納が認められます。
ご相談者様は、相続財産である不動産を利用して物納されることをお望みですが、物納の要件を満たし、下記のような物納に不適格な不動産でなければ、不動産による物納も可能です。
法令において、下記のようなものが不適格な不動産として定められています。
(物納に不適格とされる不動産の一例)
①担保権が設定されている、その他これに準ずる事情がある不動産
②権利の帰属について争いのある不動産
③隣接する不動産の所有者、その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
④他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と社会通念上、一体として利用されている不動産、若しくは利用されるべき不動産、または2名以上の共有に属する不動産等
ご相談者様のケースが上記のような法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかは、専門家による判断が必要であると考えられます。
松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。些細なご不安事でも構いませんので、初回無料のご相談までお気軽にお問い合わせください。
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