松山の方より相続税についてご相談
2021年12月01日
Q:税理士の先生に相談です。死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)
現在松山に住んでいる50代主婦です。
先日、松山市内の病院で母が亡くなりました。松山にある実家にて葬儀を終え、遺産相続の手続きをしているところです。相続人は、父と私の2人になると思います。父は、母が亡くなった際に発生した死亡保険金の2000万円をすでに受け取っていました。そこで疑問なのですが、相続税申告をするうえで、死亡保険金はどのような扱いになるのかが分かりません。
そこで税理士の先生に質問なのですが、死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)(松山)
A:死亡保険金が非課税限度額の500万円以下だった場合、相続税の課税対象になりません。
この度は、松山相続申告相談センターへお問い合わせありがとうございます。
被相続人が亡くなったことにより生命保険金を取得した場合、保険料の全額または一部を被相続人が負担していた場合には相続税の課税対象となります。しかし、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。この限度額である500万円を超えた金額に関しては課税対象となりますので、注意しましょう。また、相続人以外が取得した死亡保険金について非課税が適用されませんので、併せて覚えておきましょう。死亡保険金の非課税限度額の計算方法については下記のとおりです。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額
ご相談者様の場合、お父様とご相談者様の2人が法定相続人となります。そのため、非課税限度額は500万円×2=1000万円となります。したがって、お父様が受け取った死亡保険金2000万円のうち課税対象となるのは1000万円ということになります。
民法上、死亡保険金は受取人固有の財産として扱われます。相続財産には含まれないため、遺産分割協議の対象にはなりません。ですが、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象になります。保険の契約者が被相続人の場合、相続税が発生するため、保険の契約内容は必ず確認しておくように注意しましょう。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第で相続税の課税対象となる可能性があります。分からないままご自身で判断するのではなく、はならず専門家の税理士へ依頼することをおすすめします。
松山相続税申告相談センターは相続税の専門家として、松山の皆様をはじめ、松山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。松山相続税申告相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税について、松山の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは松山相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松山相続税申告相談センターのスタッフ一同、松山の皆様、ならびに松山で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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