2019年07月16日
Q:生命保険金が相続税対策になるって聞いたのですが。(松山)
私は松山市内にていくつかの不動産を経営しています。もうすぐ75歳になるため、そろそろ相続について考え始めました。私には2人の息子と1人の娘がおります。娘は独身で、妻に先立たれてから15年間ずっと私の生活を支えてくれています。親心としてはやはり娘にほかの二人よりも財産を遺してやりたいと思ってしまいます。
松山に不動産がいくつかあるため、おそらく私の相続時には相続税がかかるのではと心配していた矢先、友人が相続税対策のため、生命保険を活用しようか考えていると相談してきました。その時は生命保険がどのように相続税に影響するかわからなかったので、うまく答えられなかったのですが、私自身にも関係する話のため松山から近い税理士の先生に相談したいと思っていました。はたして生命保険金は相続税に関係するのでしょうか?(松山)
A:生命保険金を活用すると相続税対策になります。
まず生命保険金は相続財産となるのかについて確認したいと思います。生命保険金は受取人固有の財産として扱われます。つまり受取人をご息女にする場合、ご息女の財産となり、他の兄弟と遺産分割の話し合いをする対象とはならないということです。これは決まった人に確実に財産を渡したい場合、有効的な手段といえます。
それでは相続税の計算を行う上で生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?生命保険金はみなし相続財産として、相続税の計算を行う対象の財産となります。しかしこのみなし相続財産には【500万円×法定相続人の人数】の非課税限度額が設けられています。この非課税限度額を超えた部分については相続税の課税対象となるということです。仮に2000万円の現金である相続財産と、2000万円の生命保険金を比べると、現金では全てが相続税の課税対象になりますが、生命保険金は一部が課税対象、法定相続人の人数によっては全てが課税対象ではなくなります。同じ2000万円であっても生前にどのような対策をしていたかによって、相続税の総額が変わってくるということです。
また不動産が相続財産のメインとなる場合、相続人が多額の相続税を期限内に現金で準備することが容易でない可能性があります。その場合にも、生命保険金は活用しやすいと言えるでしょう。
相続税対策は財産を保有する人が生前から行わないと難しいことが多いです。松山相続税申告相談センターでは税理士及び専門家がお客様のご要望に合わせた生前対策を一緒に考えていきます。松山にお住いの皆さまは、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
2019年06月06日
Q:孫名義の預金は相続税の対象となりますか?(松山)
父親の他界後、私の母は、私、妻、妻との間の二人の子供たちと一緒に松山市内に私の自宅に同居しています。私たち家族と同居後から、母は、私の子供たちの学資資金として、松山市内の銀行に子供たち名義で預金してくれています。
母が亡くなった場合には、私一人が相続人となりますが、母は松山市内に複数の不動産を所有していることもありますので、私は相続税を支払う可能性があると思っています。
この場合、母が私の子供たちの名義でしてくれている銀行預金も母の相続財産と判断され、相続税が課されることがあるのでしょうか?(松山)
A:孫名義のような被相続人の名義ではない銀行預金でも、被相続人の相続財産と判断され、相続税が課される場合があります。
ご自身が金銭を出資しているものの、学資資金等のため、名義はお子様やお孫様にして預金口座を作って管理している方は多いと思います。
このような場合、その財産が実質的に被相続人の相続財産と判断できる場合には、相続税が課されることになります。すなわち、形式的には被相続人ではない親族などの名義になっているものの、実質的には被相続人がその財産の原資を出資し管理もしており、被相続人の財産と考えられるものは「名義財産」と呼ばれ、相続税が課されます。
名義財産に当たるかは、
- その財産の出資者は誰か
- その財産は名義人が贈与されたものといえるのか
- その財産の管理や運用(銀行預金の場合は、通帳や印鑑、入金の管理を誰がしていたのか)は誰がしているのか
などといった事情から、最終的には国税庁により総合的に判断されることになります。
このように、「名義財産」にあたるかどうかは、専門的な諸事情に基づいて判断されることから、名義は被相続人ではないけれども、実質的には被相続人がその財産の出資をしている財産がある場合には、事前に相続税の専門家に相談しておくことをおすすめします。
正しい相続税の申告をするためには、専門家のサポートを受けながら、相続財産に含まれるものを正確に理解しておく必要があります。松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。まずは、ご自身のご状況を無料相談にてお聞かせください。
2019年05月06日
Q:相続税申告期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか。(松山)
松山に住んでいる父が亡くなりました。無事葬儀も終わり、相続手続きも着手しなければというところです。母はすでに他界しているため、相続人は長男である私になりますが、現在松山から離れたところに住んでいるため相続手続きを進めるのも困難な上、相続税申告も必要になりそうです。日常が忙しく、なかなか相続手続きも進められないため、相続税申告の期限に間に合うか不安です。万が一相続税申告の期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?(松山)
相続税申告の期限を過ぎると、延滞税や加算税が課せられてしまいます。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内となっています。相続税申告が必要なのにも関わらず、この期限を過ぎても相続税申告・納付がなかった場合には、延滞税と加算税が課せられます。延滞税は相続税の納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が自動的に発生しますので、相続税申告の期限を過ぎてしまった場合でも、早めに申告・納税することによって延滞税の課税が止まりますので、一日でも早い申告と納税をしましょう。
延滞税は原則、下記のような税率になります。
- 納付期限の翌日から2か月以内→年7.3%
- 納付期限の翌日から2か月以降→年14.6%
※ただし現在、延滞税を軽減する特例の適用が可能となっています。年度により税率が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。
そのほか、相続税の納税が必要なのにも関わらず、申告しなかった場合や、財産に漏れがあったりといった申告内容に誤りがあった場合などには、加算税が課せられます。
下記のような場合に3種類の加算税が課せられます。
- 税金を誤って少なく申告、財産を隠ぺいする意図がなかった場合・・・過少申告加算税
- 申告期限内に申告がなく、財産を隠ぺいする意図がなかった場合・・・無申告加算税
- 財産を隠ぺいしたり、証拠の書類を偽装し相続税を逃れようとした場合・・・重加算税(最も重いペナルティです)
上記のように、相続税申告と納税が必要なのにも関わらず、相続税申告の期限を過ぎてしまった場合には、延滞税や加算税が課さられてしまいますので注意しましょう。このほか、相続税の控除等が適用できなくなりますので、やはり期限内の申告が不可欠です。
相続税申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告と納税をしますので、お父様が松山にお住まいだったという事ですと、松山の税務署へ申告が必要となってまいります。ご相談者様が松山にこられて手続きをするのは難しい場合には、松山での相続税申告でしたら、当センターにお任せください。資料の収集や財産の調査や評価など、相続税の専門家がスピーディーに対応させていただきます。松山での相続税申告は、松山相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。
2019年04月11日
Q:生前の贈与は相続税の計算に含まれるのでしょうか?(松山)
私は私の両親と松山で一緒に暮らしています。3か月前に私の父が病気で亡くなりました。父の家系は長きにわたり松山で暮らしており、その土地や財産のほとんどを長男である父が取得していました。そのため今回の相続で相続税申告が必要になりそうです。
私と、私の子供は相続税対策としてこの10年ほど不定期で父より贈与を受けていました。それぞれが受けていた年間の贈与分は110万円より少なかったため、贈与税は支払っていません。今回の相続によって過去に取得した贈与はどのように扱われるのでしょうか?遺言書はなく、相続人は私と母の二人です。今回の相続で私は自宅を譲り受けることになっています。(松山)
A:相続税の計算は、被相続人が亡くなる前3年間の贈与分の確認も必要。
今回のご相談では、相続人であるご相談者様と、相続人ではないご相談者様のお子様が取得した贈与分が、相続税を計算するうえでどのように扱われるかご説明いたします。相続税の計算には、相続開始よりさかのぼり3年以内に行われた贈与分は相続税の課税価格に加算するというルールがあります。このルールの対象となるのは、相続により財産を取得した人です。これは今回の相続で財産を取得した相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことをさします。これらの人が上記期間の贈与を被相続人から受けていた場合は、相続税の加算の対象となります。
よって今回の相続ではご相談者様が、お父様が亡くなる前の3年間で受けた贈与分は課税価格に加算されることになります。お子様に関しては生命保険金等を受け取っているかによって異なります。
なお、加算が不要となる贈与税の特例もあるので適用していたかどうかを確認しましょう。
正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度を理解する必要があります。松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。まずは、ご自身のご状況を無料相談にてお聞かせください。
2019年03月11日
Q:同居していた自宅を相続した場合に相続税の控除はあるのでしょうか?(松山)
先日母が亡くなり、現在相続の手続をしています。私は一人娘で母とは松山にある実家に長年2人で暮らしていました。
母は長年の持病が原因で倒れ、そのまま亡くなってしまいました。相続手続きでは長年一緒に暮らしてきたこの松山の実家を母から私の名義に変更する事になりますが、相続税の心配もありましたので相談をさせていただきました。
実家は私の生まれ育った大切な家なので、どうにか売却せずに相続したいと考えておりますが、相続税の支払いが心配です。何とか良い方法はあるのでしょうか?(松山)
A:同居親族に関する相続税の控除を利用しましょう。(小規模宅地等の特例)
同居をしていたご家族がその家をそのまま相続する場合には、相続税では要件を満たすことによって小規模宅地等の特例という制度を利用する事が可能です。この特例を受けることが出来れば、自宅宅地についての評価額を80%減額することができ、相続税の納税額を下げることができます。
小規模宅地等の特例には規定や要件がいくつかありますので、事前に対象となるか確認が必要です。
- 宅地面積330㎡まで(超えた部分は減額対象になりません)
- 相続人が誰になるか(同居家族の場合は適用要件あり)
特例を受けることによって納税額に大きく影響がありますが、特例が受けられるかの判断は一般の方では難しい場合もあります。小規模宅地等の特例を適用したい場合は、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼するのがよいでしょう。
相続税では専門的な知識のある税理士だからできる対策があります。松山 相続税申告相談センターでは相続税申告の専門家として、小規模宅地等の特例やそれ以外の多々ある特例についての経験実績を豊富に持っております。
松山の方からの相続税申告、相続税対策のご相談なら是非当センターにお問合せ下さい。初回の無料相談から丁寧に対応させて頂きます。
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。