2019年12月13日
Q:相続税は一括で納付しなければなりませんか?(松山)
松山に住んでいた父が亡くなり、父の財産を相続することになりました。父は松山の実家以外にも松山市内に賃貸アパートを一棟所有しており、概算ではあるのですが、計算してみたところ相続税の申告が必要だということが分かりました。また、納税額が確定したわけではないのですが、概算上の納税額が高額であり、恥ずかしながら一括で納付できる現金を所持しておりません。賃貸アパートによる定期的な家賃収入はありますので、分割であれば納付できる状況ではありますが、一括納付以外に何か方法はあるのでしょうか。(松山)
A:特定の要件を満たすことにより相続税の納付の延納が可能です。
相続税は金銭(現金)で一括納付することが原則とされています。
しかし、相続税は高額なため現金一括での納付が困難なケースもあります。こういった場合の救済措置として延納という制度があります。いくつかの要件を全て満たすことで、納付の期限を先延ばしにする事が出来るのです。これにより、通常相続税の納付には10カ月という期限がありますが、年賦で納付することも可能となります。ただし、延納期間中には別途利子税の納付が必要となりますので、本来現金で一括納付する場合の納税額よりも負担が増える事となります。
相続税の延納が認められる要件は下記の①~④の通りとなります。
【相続税の延納が認められる要件】
①相続税額が10万円を超えること
②金銭での納付が困難である正当な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
③相続税の納期限、又は延納申請期限までに、税務署長へ延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出すること
④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
なお、延納税額が100万円以下で尚かつ延納期間が3年以下の場合には担保の提供は必要ありません。
また、延納の担保として提供できる財産の種類には指定がありますので注意が必要です。
現金一括での納付を避けることができる延納は、一見すると負担が少ないように思われますが、その反面で利子税がかかったり、担保の提供が必要な場合があったりと、デメリットがある事も十分に理解し確認していただくことが大切です。
松山相続税申告相談センターでは相続税専門の税理士が相続税申告など煩雑な手続きのお手伝いをさせていただきます。相続税の現金一括払いが困難な状況である場合には、松山相続税申告相談センターへとご相談下さい。安心してお任せいただけるよう、無料相談より丁寧にご説明をさせていただきます。
2019年11月18日
Q:相続税の申告が必要になりそうです。死亡保険金を受け取りましたが、どのような扱いになりますか?(松山)
先月、地元松山で暮らしていた父が長い闘病の末亡くなりました。葬儀など一通り終わり、やっと落ち着いたところで親族と遺産について話をしていた際に、相続税の申告が必要になるのではないかとの事になり、期限もあるとの事で焦っております。まずは遺産を全て調べる必要があるとの事で、松山の自宅や父の預金等を確認しています。不動産の所有が多く、遺産が基礎控除額を上回っているようなので相続税の申告は必要であると覚悟をしておりますが、母が既に死亡保険金を受け取っていることもありどのように遺産の全容を把握する事が難しく手続きが進みません。相続人は、私と母と松山の実家で両親と同居をしていた兄の3人になります。母の受け取った死亡保険金の金額は2000万円で、父が契約者であり被保険者の契約内容です。死亡保険金は、受け取った人の財産であり相続税の対象ではないと見たことがありますが、このような契約内容であった場合の相続税申告はどうなるのでしょうか。(松山)
A:非課税限度額以下の死亡保険金は相続税の課税対象ではありません。
今回のようなケースのように被相続人が保険料の全部または一部について負担していた場合、死亡保険金は基本的に相続税の課税対象と扱われます。しかし非課税限度額が法定相続人1人につき500万円となりますので、この限度額を超える部分については課税対象となりますので注意しましょう。
◆死亡保険金の非課税限度額の計算(相続人が受け取ったもののみ適用)
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(今回は3人)
↓
課税対象となる死亡保険金の金額 : 2000万円(死亡保険金) - 1500万円(非課税限度額) = 500万円
上記の式のとおり、2000万円の死亡保険金のうちで課税対象となるのは500万円という事になります。
民法での死亡保険金の扱いは、受取人固有の財産として見なされますので相続財産には含まれません。よって遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では「みなし相続財産」と扱われ、相続税の課税対象となります。注意が必要な場合として、保険の契約者(保険料を負担している人)が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておきましょう。
今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。松山での相続税のご相談、申告実績豊富な税理士が無料相談から対応をいたします。松山にお住まいで相続税についてのご不安事がございましたら、まずはお気軽に初回無料の相談をご利用下さい。現在の状況を把握したうえで、各ご家庭ごと最善策をご提案させて頂きます。
2019年10月16日
Q 喪主になり葬儀を執り行いました。葬儀費用は相続税の控除を受けられますか。(松山)
先月主人が松山市内で交通事故を起こし、帰らぬ人となってしまいました。あまりにも急なことで悲しむ余裕もなく、急遽葬儀を執り行い、なんとか終わらせた感じです。私が喪主になる葬儀は初めてですので何が何だか分からないまま、あっという間に過ぎてしまった印象です。いずれは私が主人の財産を相続することになるとはいえ、財産は松山にある自宅程度ですので現金がほとんどありません。ただこの自宅が先祖代々引き継いできたものであり、土地も広大のため相続税の心配をしております。葬儀費用も馬鹿にならず、どうにかして相続税の対象となる財産から葬儀費を控除できないものか考えています。少しずつ調べてはいるのですが、相続税についての説明は難しく、控除にふくまれる内容が曖昧で素人では判断がつきません。今回の葬儀でかかった費用全て対象であれば非常に助かるのですが、葬儀に関する費用について、例えば喪服、供花、参列者の交通費、会葬お礼、香典返し、初七日法要費等、何が控除対象で何が対象外なのか教えて頂けますでしょうか。(松山)
A 相続税を計算するにあたり、葬式費用は控除対象ですが、なるもの・ならないものがあります。
葬式の費用などは相続が起きたことにより必然的に発生する事であり、多くの相続人が相続財産より負担をしていると認められるため、葬儀費用は相続税を計算するうえで前提となる遺産総額から差し引けると判断されます。ただし、葬儀にかかった全ての費用が控除されるわけではないので注意が必要です。
相続財産から控除が可能な葬式費用(一例)
- 通夜、告別式、火葬等の必要経費
- 供花代・・・喪主、施主が負担をした供花代。
- 参列者の交通費等・・・一般的に常識の範囲内であれば、火葬場までのタクシー代や親族の宿泊費について控除対象。
- 会葬御礼・・・会葬御礼は通夜告別式に参列した方へのお礼としてお渡しするものなので、控除対象。ただし、会葬お礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合、香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外となる。
控除対象外となる葬式費用(一例)
- 喪服代・・・葬儀費用ではないため対象外。
- 香典返し・・・香典返しは控除対象外。
- 初七日法要・・・債務控除対象の葬儀費用は、死者を葬う式に関してのみ対象。初七日、四十九日は、死者の追善供養のための式になるので葬儀費用には含まれず、葬式と初初七日法要を同時に行う場合も、初初七日法要の費用として分かれている費用は葬儀費用から控除出来ない。
一般的には上記のように判断をしますが、それぞれの状況を確認しながら判断をします。 そのほかにも墓石代や墓地の購入費など様々な例がありますので素人判断では難しく、専門家にご相談することをお勧めします。 相続税における控除についてのお問合せも松山相続税申告相談センターでは初回無料でお受けしております。一般の方では判断がつかない内容も多くありますので、松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。
2019年09月17日
Q 父が住んでいた自宅が相続税の対象に。どのように評価するのでしょうか。(松山)
3か月前に亡くなった父の相続について質問があります。私の父は松山にて長年暮らしておりましたが、昨年から体調を崩してしまい、今年の春松山の病院にて息を引き取りました。父の財産は預貯金が5000万円程度と自宅になります。相続人は私と弟の二人(松山以外の場所でそれぞれの自宅があります。)なので、相続税申告が必要ではないかと思っています。しかしながら、預貯金はともかく自宅というのは相続税の計算をする場合どのように評価されるのでしょうか。松山市内では比較的利便性の良い場所に建っていますが、家屋自体はかなり古いものです。相続税は自ら計算して申告しなければいけないと伺っているので、この自宅の評価ができないと相続税申告もできません。(松山)
A ご自宅の土地の相続税評価額は路線価で算出します。
土地は預貯金のように明確な金額が一目でわかるわけではなく、世の中にも様々な評価方法があります。その中でも相続税の計算を行うときには「路線価」を用いてその土地の評価を計算することが定められています。「路線価」は毎年7月上旬ごろにその年のものが公開され、国税庁のホームページに掲載されるので、一般の方でも確認することができるでしょう。しかし土地というのは必ずしもきれいに整っている土地ばかりではありません。標準的な土地に比べ奥行きのある土地や、一部ががけ地になっている土地などは補正率を乗じることにより評価額を下げることができます。ご自宅のある土地の適切な評価額を算出するためには専門的な知識を必要とするため、相続税申告経験豊富な税理士に相談することをおすすめいたします。
なお、路線価が定められていない地域は倍率方式を用いて計算します。その土地の固定資産税評価額に地域ごとに決められている一定の倍率を乗じることにより計算が可能です。また建物に関しては固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は毎年送られてくる納税通知書に記載されていますので、確認してみてください。
ご相談者様がおっしゃられたように、相続税は申告納税制度のため、相続財産を引き継ぐ人自らが申告する額を算出し、納税しなければいけません。しかし適切な納税額を計算できずに多く納税をしてしまっていても、税務署より自動的に還付がされるわけではないのです。きちんと制度を理解し、特例等を使いこなすためには専門家でないと非常に難しいです。松山相続税申告相談センターでは税理士がお客様のご相談事を対応させていただきます。まずは無料相談会をご活用ください。
2019年08月09日
Q:配偶者が相続すると相続税が軽減されますか?(松山)
私には松山で長年事業を営んでいた父がおりましたが、今年の6月にその父が亡くなりました。父は病気を患っており、松山に住む私の弟に事業を引き継いでおりました。私は長男ですが松山をでてしまっていたので、父の事業のことや今回の相続手続きについても母や弟に任せてしまっている状態です。相続人は母と長男の私と弟の3人になります。相続財産は松山にある収益不動産や預貯金を含めて1億円以上あるとのことでした。
相続税申告は必要かと思い依頼する税理士事務所を探すため知人に相談してみたところ、知人の父の相続の時には知人の母が全部相続して相続税はかからなかった、と言っていました。今回の父の相続の際にも母が全て相続することで相続税は軽減されるのでしょうか?(松山)
A:相続税では配偶者の税額軽減が適用できます
ご相談者様が知人の方からお聞きしたように、相続税では配偶者であるお母様が実際に相続した遺産に対して、税額の軽減を受けることが出来ます。配偶者は以下のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
相続財産の総額が1億円以上とのことでしたが、正味の遺産額が(1)の1億6千万円以下だった場合に、お母様が全額相続をされても相続税は課税されないことになります。ただし、相続税申告を行ったうえではじめて控除が適用されて、課税されないという事になりますのでご注意ください。もちろん相続税申告までに遺産分割協議を終えていることが前提となります。
しかしながら、配偶者であるお母様に万が一の事があった際には、今回引き継いだお父様の遺産とお母様が所有している財産両方が、相続税を計算する上での遺産となりうることを考慮すると相続財産を全て配偶者が引き継ぐことが必ずしも得策とは言い切れません。相続税は取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率も上がります。したがって次の相続の時に、余計に多くの相続税を支払う可能性がでてきてしまうのです。
そのようなことにならないためにも、税理士に相談して今回の相続の時点で、ある程度ご相談者様や弟様に遺産を分配すべきかどうか検討したほうが良いかと思われます。もちろん、お母様のご年齢に応じた今後の生活資金、お母様が現在所有する財産によって異なるので、一概にいくらが適切かと判断するのは難しいですことですので、ご状況を税理士と相談して納得のいく方法で相続をするようにしましょう。また、ご相談する際には税理士にも専門分野があるので相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことを強くおすすめします。
松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。