2020年05月01日
Q:4年前に父から貰った私名義の預貯金は相続税の対象になりますか?(松山)
松山にある一軒家で家族4人住んでいます。先日、父が他界し、松山市内の斎場で葬儀を行い、その後相続人である母、兄、私の3人で遺産分割と相続税申告のための話し合いを行いました。私には4年前ほど前、父からもらった私名義の預貯金があります。生前父は兄に留学費用や生活費などを援助しており、代わりに私には私名義の預金通帳を作ってくれ、将来のためにと貯金しておいてくれました。4年前に父が通帳と印鑑を私に渡してくれたのですが、父が亡くなり、今になって母からその預貯金も相続税の計算をするので出すよう言われました。私は今さら?という気持ちでいますが、この預貯金も相続税の課税対象になるのでしょうか?(松山)
A:贈与の合意を証明することができれば、相続税の課税対象にはなりません。
ご相談者様の場合、お父様がご相談者様に残した預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかどうかが重要なカギとなります。4年前の「生前贈与」であれば相続税の対象ではありません。
逆に、妻の名義で被相続人が預金通帳を作成したとします。被相続人が自身の財産をその通帳に入れていた場合、その預貯金が被相続人の財産であるとみなされれば相続税の対象となります。
生前贈与の証明には、お父様とご相談者様の贈与の合意を証明する、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」があることが重要です。また、誰の管理・支配であるかが名義よりも大切となり、贈与を受けた者(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していなければなりません。
これは税務署による相続税の調査の際にも必要な証明となります。
被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた者が、相続や遺贈などにより財産を取得すると、その財産は相続税の課税価格に加算されます。今回のご相談者様のケースでは4年前に贈与を受けたということなので対象外となります。
松山相続税申告相談センターでは経験豊富な税理士が松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。松山近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談に親身になって対応させていただきます。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、松山の地域事情に詳しい専門家が献身的にサポートさせていただきます。松山の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年04月06日
Q:実家が相続税の対象になるかもしれないのですが、評価方法が分かりません。(松山)
松山の実家に一人暮らしをしていた父が先日亡くなりました。相続人は、母と一人息子である私の2人になるはずです。父の相続財産にあたるものは、松山にある実家の一戸建てと、預貯金が4000万円程度ありました。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。相続税申告には期限が設けられていると聞いたので心配です。(松山)
A:相続税において、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額となります。
相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ませんので、法律により定められている方法によって評価をしていきます。また、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。
建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。課税標準額とは異なるため、ご注意ください。
土地の評価に関しては、国税庁により定められている路線価を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページに掲載されておりますので、そこで確認ができます。この路線価より計算された評価額は整形地を想定しているため、そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能です。土地の評価額が下がると、実際に納める納税額にも大きく影響があります。路線価が定められていない地域に関しては倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価、倍率方式のどちらについても、評価を適切に算出するのには、専門的な知識を多く必要とします。そのため、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
松山相続税申告相談センターでは経験豊富な税理士が松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。松山の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
2020年03月07日
Q 遺産分割協議がまとまらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。(松山)
松山市で生まれ育った60代の男性です。先月、同じく松山市の実家に住む80代の父が亡くなりました。葬儀は松山市にある葬儀場で行いました。その後父の戸籍調査をし、相続人を確定させ、相続財産の調査を行いました。相続人は子供である私と母の二人です。相続財産は両親の住んでいた持ち家である自宅と、多少の預貯金と松山市内にあるアパート一棟です。相続税の申告が必要になるかと思いますので、いろいろ調べ始めているところです。相続税の申告には期限があるとのことで、早々に相続の手続きを始めたいのですが、初めてのことだらけで困っています。相続税の基礎について教えてください。また、相続財産には相続税のかかるものとかからないものがあると聞きました。どのようなものでしょうか?(松山)
Q 遺産分割協議がまとまらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。(松山)
相続税申告には原則として遺産分割協議が済んでいる必要があります。遺産分割協議がまとまり、誰がどの財産を相続するか決まると、各相続人が納税すべき税額を算出することができます。相続税の申告期限は非常に厳しく、相続人間で話し合いがまとまらないからと言って相続税申告期限を延ばすことは出来ません。相続税申告や納税を怠るとペナルティとして追加で税金を課せられる場合がありますので、必ず申告期限は守りましょう。
遺産分割協議が完了していないケースでは、相続税申告は法定相続分で分割し計算された金額で未分割のまま仮申告と仮納税を行うことができます。遺産分割協議が整った後に修正申告ができますが、未分割の状態で申告すると、納税者にとって本来メリットとなる各種税額軽減や特例等が適用できなくなるという点に注意しましょう。
今回のケースで一番影響が考えられるのが、小規模宅地等の特例の適用可否です。この小規模宅地等の特例は要件に合えば、被相続人の自宅を相続する場合、330㎡までは80%ほどその土地の評価額を下げることができ、節税が期待される特例です。相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、期限後三年以内に分割が完了すれば特例を適用することができるので、提出を忘れないように気を付けましょう。
相続税申告は、専門的な知識を必要とするため税理士にとっても非常に難しい分野です。相続税申告についてのご相談は松山相続税申告相談センターにお任せください。税理士による無料相談会も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2020年02月14日
Q:父が亡くなり相続税が発生します。相続税について教えてください。(松山)
松山市で生まれ育った60代の男性です。先月、同じく松山市の実家に住む80代の父が亡くなりました。葬儀は松山市にある葬儀場で行いました。その後父の戸籍調査をし、相続人を確定させ、相続財産の調査を行いました。相続人は子供である私と母の二人です。相続財産は両親の住んでいた持ち家である自宅と、多少の預貯金と松山市内にあるアパート一棟です。相続税の申告が必要になるかと思いますので、いろいろ調べ始めているところです。相続税の申告には期限があるとのことで、早々に相続の手続きを始めたいのですが、初めてのことだらけで困っています。相続税の基礎について教えてください。また、相続財産には相続税のかかるものとかからないものがあると聞きました。どのようなものでしょうか?(松山)
A:相続税の課税対象と非課税対対象の財産について
相続税の申告及び納税とは、相続や遺贈により取得した財産の総額より債務等を差し引いた正味の遺産額が、国が定める基礎控除額(下記参照)を超える場合に行う必要があります。相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡する前3年以内に被相続人から贈与があった場合の財産も相続税の対象です。相続税の計算は順序通りに進め、正しい納税額を算出し、また納付期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられる可能性がありますので注意が必要です。
正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合は、相続税申告をする必要はありません。基礎控除額を超える財産を取得した場合にのみ相続税の申告が必要となります。
基礎控除額の算出方法は下記の計算式により算出することができます。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
故人の遺産が上記計算式で算出した基礎控除額を超えるときは、遺産を相続した人は相続税を支払う義務が生じます。また、法定相続人だけでなく、遺贈として財産を受け取った受遺者にも納税義務があります。相続税の申告、納付には期限があり、相続開始を知った日(通常、被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に行いましょう。
【課税対象の相続財産】
土地 、土地に有する権利、家屋、構築物、事業用・農業用財産、有価証券・預貯金、家庭用財産、乗り物、権利、みなし相続財産、生前贈与財産(課税対象となる要件あり)、その他
【相続税がかからない相続財産】
祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)、公益事業に使われる財産、心身障害者給付金を受ける権利、生命保険金(※①)・死亡退職金の一部(※②)、国などに寄付した相続財産、その他
※①相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
相続税申告が必要かどうかわからない、申告の手続きが分からないという方は松山相続税申告相談センターにご相談ください。松山相続税申告相談センターでは松山近郊にお住いの方々の相続税申告をサポートしています。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へと相談をする事が大切です。相続税申告の経験豊富な税理士が松山近郊の皆様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。些細なご不安事でも構いませんので、初回無料のご相談までお気軽にお問い合わせください。
2020年01月16日
Q:相続した不動産で相続税を納付できますか?(松山)
相続税についてご相談があります。私は松山在住の60代の独身男性ですが、先日松山の実家で一緒に住んでいた母が亡くなりました。父はずいぶん前に他界していますので、相続人は私一人になります。母は松山市内に複数の不動産を所有していましたので、相続税の申告が必要になると思いますが、母の財産に預貯金はほとんどありませんでした。私自身も貯金は少なく、相続税を金銭で納付することが難しいのが現状です。そこで、母から相続する不動産から相続税を納付することは可能でしょうか?(松山)
A:原則、相続税は金銭で納付しますが、一定の条件下で金銭以外の相続財産での納付も可能になります。
原則として、相続税は金銭で一括納付しなければなりませんが、金銭での一括納付が難しい場合において、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難とする事由がある場合に限り、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することによって(延納税額100万円以下かつ延納機関3年以下の場合不要)年賦で納付することが可能です。このことを、相続税の「延納」と言います。延納の期間中には利子税の納付も必要ですが、まずご相談者様は、延納により金銭で相続税を納付できないか検討なさって下さい。
延納をもってしても金銭での納付が困難な事由がある場合、納付を困難とする金額を限度とし、一定の相続財産による物納が認められます。
ご相談者様は、相続財産である不動産を利用して物納されることをお望みですが、物納の要件を満たし、下記のような物納に不適格な不動産でなければ、不動産による物納も可能です。
法令において、下記のようなものが不適格な不動産として定められています。
(物納に不適格とされる不動産の一例)
①担保権が設定されている、その他これに準ずる事情がある不動産
②権利の帰属について争いのある不動産
③隣接する不動産の所有者、その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
④他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と社会通念上、一体として利用されている不動産、若しくは利用されるべき不動産、または2名以上の共有に属する不動産等
ご相談者様のケースが上記のような法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかは、専門家による判断が必要であると考えられます。
松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。些細なご不安事でも構いませんので、初回無料のご相談までお気軽にお問い合わせください。
【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。
松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。