相談事例

松山の方より相続税に関するご相談

2020年10月07日

Q:亡き父の書斎に多額の現金がありました。相続税申告の際の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(松山)

税理士の先生にご相談があります。私は松山在住の50代の女性です。先月まで松山の実家には両親が住んでいましたが、父が亡くなってしまい現在は私が実家に移り母と一緒に暮らしています。父が亡くなり遺品をそのままにしておくわけにもいかないと思い、遺産相続のための遺産調査として、私と母で重い腰を上げ遺品整理をしました。その際父の書斎から多額の現金が見つかりました。晩年の父は足腰が弱かったため、銀行はあまり利用していなかったようです。このように手元にある現金は相続税申告においてどのような扱いになるのでしょうか。たんす預金に関しても相続税申告しなければならないようでしたら相続税の申告が必要になるかもしれません。(松山)

A:被相続人の手もとにあった現金も相続税の課税対象となります。

相続税は申告納税制度を採用しています。申告納税制度とは、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する制度のことを言います。相続人は自ら被相続人の全財産について調査し相続税の課税対象かどうか確認する必要があるのですが、その際ご相談者様の様に自宅に多額の現金があるというケースも少なくありません。このような被相続人の手もとにあった現金も相続税の課税対象となりますので、相続人はたんす預金などの現金も含め全財産の総額を集計しなければなりません。相続税の課税対象かどうか判断が難しい場合は、専門家に相談する事をお勧めします。また、自宅に保管してあった現金は銀行に預けている預貯金とは異なり金額がはっきりしないため、具体的な証明方法がありませんので発見した現金全てを計算に入れてください。申告をしなくても見つからなければ税務調査などで指摘されないという事はなく、税務署は生前の所得金額を把握しているので、税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座についても疑わしい内容がある場合は、相続人に対して事情の説明を求められます。

松山の皆様、相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もあります。相続税申告が必要かどうかわからない、申告の手続きが分からないという方は松山相続税申告相談センターにご相談ください。松山相続税申告相談センターでは松山近郊にお住いの方々の相続税申告をサポートしています。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へご相談する事をお勧めします。相続税申告の経験豊富な税理士が松山近郊の皆様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。些細なご不安事でも構いませんので、初回無料のご相談までお気軽にお問い合わせください。

松山の方より相続税についてのご相談

2020年09月04日

Q:税理士の先生への依頼は敷居が高いので、自分自身で相続税申告の手続きをしたいのですが可能でしょうか。(松山)

松山在住の50代の主婦です。先日松山市内の病院で夫が亡くなりました。お葬式を済ませ、現在は相続手続きに着手し始めたところです。相続人は私と社会人の息子の2人です。相続財産は預貯金、家や土地などがあり、相続税を支払わなければならないようです。相続税の申告のための書類収集には時間がかかり、さらに手続きも煩雑であると聞きましたが、税理士の先生に依頼するとお金もかかるので息子は相続税の申告に関する計算や手続きは自分たちでやった方が良いと言っています。しかし、私も息子も仕事をしていますので、相続税の申告手続きだけに集中することは難しい状況です。何事も初めて尽くしですので、はじめから専門家へお願いした方がよいのでしょうか。そもそも知識や経験のない一般人が、税理士の手を借りることなく手続きをすることは可能ですか?(松山)

 

A:相続税の申告は個人でも行えますが、相続税専門の税理士に依頼することをお勧めします。

相続税の申告は、ご自身で手続きをすることは可能です。しかしながら税理士のなかにも、相続税申告に精通している税理士とほとんど業務として行わない税理士がいるくらい相続税の申告は専門的知識を要する分野です。相続税の申告は内容が複雑で、専門的な知識のないまま申告をすると間違いが出てくる可能性があります。間違って申告をすると、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算される可能性がありますので、最初から税理士へ依頼した方が間違いもなく安心と言えます。

ご相談者様はお仕事もされていて忙しく、相続税の申告手続きだけに時間を割けないとの事ですが、相続税申告には期限が設けられているので早急に手続きを進めなければなりません。さらに、相続税申告前に済ませていなければならない遺産分割協議では多くの時間を費やしますので、早急に相続税申告の手続きに入ることをお勧めします。

また、財産に家や土地が含まれている場合、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)などを行わなければならず、申告手続きはさらに複雑となることが予想されます。

以上のように、一般の方が手続きをすることは可能ではありますが、相続税申告の手続きは煩雑なうえに、膨大な時間と手間がかかりますので、なるべく早い段階から税理士に依頼することをお勧めします。

 

松山相続税申告相談センターでは、松山にお住まいの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更など相続税申告の案件を数多く担当させて頂いております。松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するお手続きはもちろん、幅広い相続のご相談に対応させていただいた実績があります。松山相続税申告相談センターでは、松山にお住まいの皆様のお役にたてる様、誠心誠意サポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。松山相続税申告相談センターでは、初回のご相談は無料でお受けしております。スタッフ一同、松山の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

松山の方より相続税申告についてのご相談

2020年08月11日

Q:税理士の先生、遺産分割がまとまらず相続税申告の期限に間に合いそうにないのですがどうすればよいでしょうか。(松山)

松山の実家に住んでいた父が亡くなりました。相続人は子である私と弟の2人です。相続人の確定も済み、相続財産調査では松山市内にある複数の不動産と金融資産があることが確定し、相続税申告が必要になるようです。父は遺言書を残していないので、相続人である私たち兄弟で遺産分割協議によって遺産の分割を決める必要があります。弟は結婚をしてから遠方に住んでおり忙しいようで会うのも難しい為、遺産分割協議がなかなかまとまらず、各種手続きを行うことが厳しい状況です。もう相続が開始されてから半年以上たっておりますが遺産分割がまとまらず、相続税の期限に間に合いそうにありません。相続税申告の延長はできないのでしょうか。(松山)

 

A:まずは期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をしましょう。

相続税申告・納税には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。期限が迫っているにもかかわらず遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは期限内に法定相続分で相続税申告と納税をします。この場合は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんのでご注意ください。

申告・納税したあとに遺産分割がまとまったら、実際の相続税額が申告した相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。申告した相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用は、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば認められることもあります。申告する際に、相続税申告書と「申告期限後3年以内の分割見込書」をあわせて提出しましょう。

松山近郊にお住まいの方、被相続人の最後の住所地が松山だった方で相続税申告の手続きが分からないという方や、上記のような相続税に関するご相談なら松山相続税申告相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が松山にお住まいの皆様のご相談を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお問い合わせください。松山で相続税に関するご相談なら、当センターの相続税専門の税理士にお任せください。

松山の方より相続税についてのご相談

2020年07月13日

Q:税理士の先生にご質問です。亡くなった夫の死亡保険金を受け取りました。相続税に関わってくるのでしょうか?(松山)

先月の初めに松山で一緒に暮らしていた夫が持病の為、亡くなりました。現在は悲しみの中葬儀を終え、これから夫の遺してくれた財産の相続手続きを娘と一緒に進めていこうと思っております。相続人は妻である私と、娘の2人となります。夫の遺してくれた財産には、松山で住まいとしている自宅の他、預貯金と株式を多く所有していたこともあり、恐らく相続税申告が必要となるかと思います。また、夫が契約者となって支払いをしていた死亡保険金2000万円があり、妻である私が受取人となっていましたので、既に手続きを行い受け取りも完了しております。相続税申告の手続きに関しても不安ですが、受け取った保険金が相続税の課税対象になるかという点も気になっているので、税理士の先生にお答えいただければと思います。(松山)

 

A:お受取りの死亡保険金額が非課税限度額以下であれば、相続税の課税対象にはなりませんので、確認してみましょう。

被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。つまり、旦那様が契約者となって支払いをしていたということですので、課税の対象になるということですね。ただし、生命保険金には非課税限度額の設定があり、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められております。この限度額を超えた金額の部分が課税対象となりますので確認をしましょう。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記のとおりになります。

 

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

  • 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 

今回ご相談頂いた内容ですと、ご相談者様とお嬢様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、2000万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは1000万円ということになります。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされます。よって、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産という扱いになり、相続税の課税対象となってきます。保険の契約者が被相続人である場合には金額によっては相続税が発生ということにもなりますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。

今回頂いたご相談のように、亡くなられた方が生命保険を契約・加入していた場合その契約内容によっては相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身の判断が難しい場合は、必ず専門家の税理士へと相談をする事をおすすめいたします。

 

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関する手続きにおいてももちろん、相続の幅広い相続のご相談を対応させていただいた実績があります。相続は、人生において何度も経験するものではありませんので、ご不安やご心配が多く出てくることもあります。松山にお住まいの皆様のお役にたてる様、誠心誠意サポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。当松山相続税申告相談センターでは、初回のご相談に関しまして無料で行わせて頂きますので、ぜひご活用下さい。

松山の方より相続税についてのご相談

2020年06月12日

Q:税理士の先生に伺いたいのですが、配偶者が相続する場合、相続税の控除はされますか。(松山)

先日、松山で一緒に暮らしていた夫が他界いたしました。葬儀も無事に終わり、落ち着いてきましたので相続の手続きを始めようと考えております。相続人は、私と息子の2人になります。夫は、松山で過去自営業を営んでいたこともあり、既に引退していましたが個人名義の不動産をいくつかと自宅を所有しています。相続税の申告が必要になるかと思いますが、多額の費用がかかってしまうのが不安です。少しでも相続税の控除がされないか自分でも調べたところ、条件があえば控除の対象になる事が分かりました。配偶者である私が相続税でなにか控除される制度があれば教えていただきたいです。(松山)

 

A:条件を満たしていれば、配偶者が相続税の控除を受けられる制度があります。

条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることができます。税額軽減の条件は下記のとおりですので、ご確認ください。

<配偶者の税額の軽減>

配偶者の遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が16千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額、どちらか多い金額までは相続税が課税されません。

 

仮にご相談者様が取得した正味の遺産額が1億円だった場合には、16千万円より以下となり、ご相談者様には相続税は課税されないことになります。上記に書いた相続税の配偶者控除を利用するには、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。

ご相談者様は複数不動産を所有しているとの事ですが、そのような方は1億円に満たないと思っていても、実際に相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価であったということも考えられます。基本的に相続税の税額は、ご自身で計算をして算出していただきます。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。計算方法が分からない方や心配な方は、事前に相続税の専門家である税理士へ相談をされることをおすすめいたします。ご相談者様の今後の資金面にも関わってくる問題ですので、安易にご自身で判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けるとより安心です。

 

松山にお住まいの皆様、松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいておりますので、まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様のご相談内容によって、経験豊富な税理士が専門的なサポートをさせていただきます。何か相続税についてお困りごとがありましたら、松山相続税申告相談センターまでご相談ください。皆様からのご連絡心よりお待ちしております。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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