松山の方より相続税についてのご相談
2021年04月10日
Q:妻が亡くなり私が財産の多くを相続します。配偶者には相続税の控除制度があると聞きましたが税理士の先生に詳しく内容を教えてほしいです(松山)
初めて税理士の先生に問い合わせする、60代男性です。2月前に私の妻が亡くなり、私と息子で妻の遺産を相続することになりました。妻は亡くなる5年前まで教員としてしっかり働いていたこともあり、私と同等の財産を保有しておりました。とはいえ、相続税の納税は関係のない話かと思っていましたが、最近相続税申告を終えた友人に基礎控除額の算定方法を聞いたところ、どうやら他人ごとではないことがわかりました。実は、妻は地元松山の資産家の娘であったこともあり、20年前に父親の相続でそれなりの額の現金を相続していました。老後の資金としてとっておいたのでしょう。ほとんど手つかずのまま通帳に残っていました。
息子は松山の地を離れて生活しているので、松山にある不動産関係は私が相続し、現金や預貯金は息子が相続することを検討しています。相続税には様々な控除等があると友人に伺いましたので、配偶者が相続した際に何か使える仕組みや制度がないか税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)
A:相続税では被相続人の配偶者が相続や遺贈により相続財産を引き継いだ際に適用できる控除の制度があります。
相続税には計算する際に適用が可能な様々な特例や控除が存在します。その一つが配偶者の税額の軽減(以下配偶者控除)です。この制度は被相続人の配偶者であれば適用が可能なうえ、適用後の相続税額への影響が大きいため、相続税を計算するうえでは非常に重要な控除とされています。下記にて控除の内容について伝えさせていただきます。
<相続税の配偶者控除>
対象者 被相続人の配偶者(内縁関係の妻など戸籍上配偶者でなければ適用不可)
制度の内容
配偶者が相続や遺贈により承継する正味の遺産額(遺産総額から負債等を差し引き計算した額)が下記①、②のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
つまり配偶者が相続する分が①の額を超えない限り、配偶者が支払う相続税はかからないことになります。
なお制度を適用した結果、配偶者の相続税額が0円以下となったとしても相続税申告は必要なので注意しましょう。
松山にお住まいの皆様、松山相続税申告相談センターでは相続税申告の経験豊富な税理士が松山の皆様の相続税申告をサポートさせていただいています。初回無料相談を行っておりますのでお困りごとを抱えている松山の皆様は、松山相続税申告相談センターまでご相談ください。お問い合わせをお待ちしております。