2019年05月06日
Q:相続税申告期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか。(松山)
松山に住んでいる父が亡くなりました。無事葬儀も終わり、相続手続きも着手しなければというところです。母はすでに他界しているため、相続人は長男である私になりますが、現在松山から離れたところに住んでいるため相続手続きを進めるのも困難な上、相続税申告も必要になりそうです。日常が忙しく、なかなか相続手続きも進められないため、相続税申告の期限に間に合うか不安です。万が一相続税申告の期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?(松山)
相続税申告の期限を過ぎると、延滞税や加算税が課せられてしまいます。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内となっています。相続税申告が必要なのにも関わらず、この期限を過ぎても相続税申告・納付がなかった場合には、延滞税と加算税が課せられます。延滞税は相続税の納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が自動的に発生しますので、相続税申告の期限を過ぎてしまった場合でも、早めに申告・納税することによって延滞税の課税が止まりますので、一日でも早い申告と納税をしましょう。
延滞税は原則、下記のような税率になります。
- 納付期限の翌日から2か月以内→年7.3%
- 納付期限の翌日から2か月以降→年14.6%
※ただし現在、延滞税を軽減する特例の適用が可能となっています。年度により税率が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。
そのほか、相続税の納税が必要なのにも関わらず、申告しなかった場合や、財産に漏れがあったりといった申告内容に誤りがあった場合などには、加算税が課せられます。
下記のような場合に3種類の加算税が課せられます。
- 税金を誤って少なく申告、財産を隠ぺいする意図がなかった場合・・・過少申告加算税
- 申告期限内に申告がなく、財産を隠ぺいする意図がなかった場合・・・無申告加算税
- 財産を隠ぺいしたり、証拠の書類を偽装し相続税を逃れようとした場合・・・重加算税(最も重いペナルティです)
上記のように、相続税申告と納税が必要なのにも関わらず、相続税申告の期限を過ぎてしまった場合には、延滞税や加算税が課さられてしまいますので注意しましょう。このほか、相続税の控除等が適用できなくなりますので、やはり期限内の申告が不可欠です。
相続税申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告と納税をしますので、お父様が松山にお住まいだったという事ですと、松山の税務署へ申告が必要となってまいります。ご相談者様が松山にこられて手続きをするのは難しい場合には、松山での相続税申告でしたら、当センターにお任せください。資料の収集や財産の調査や評価など、相続税の専門家がスピーディーに対応させていただきます。松山での相続税申告は、松山相続税申告相談センターへお気軽にご相談ください。
2019年04月11日
Q:生前の贈与は相続税の計算に含まれるのでしょうか?(松山)
私は私の両親と松山で一緒に暮らしています。3か月前に私の父が病気で亡くなりました。父の家系は長きにわたり松山で暮らしており、その土地や財産のほとんどを長男である父が取得していました。そのため今回の相続で相続税申告が必要になりそうです。
私と、私の子供は相続税対策としてこの10年ほど不定期で父より贈与を受けていました。それぞれが受けていた年間の贈与分は110万円より少なかったため、贈与税は支払っていません。今回の相続によって過去に取得した贈与はどのように扱われるのでしょうか?遺言書はなく、相続人は私と母の二人です。今回の相続で私は自宅を譲り受けることになっています。(松山)
A:相続税の計算は、被相続人が亡くなる前3年間の贈与分の確認も必要。
今回のご相談では、相続人であるご相談者様と、相続人ではないご相談者様のお子様が取得した贈与分が、相続税を計算するうえでどのように扱われるかご説明いたします。相続税の計算には、相続開始よりさかのぼり3年以内に行われた贈与分は相続税の課税価格に加算するというルールがあります。このルールの対象となるのは、相続により財産を取得した人です。これは今回の相続で財産を取得した相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことをさします。これらの人が上記期間の贈与を被相続人から受けていた場合は、相続税の加算の対象となります。
よって今回の相続ではご相談者様が、お父様が亡くなる前の3年間で受けた贈与分は課税価格に加算されることになります。お子様に関しては生命保険金等を受け取っているかによって異なります。
なお、加算が不要となる贈与税の特例もあるので適用していたかどうかを確認しましょう。
正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度を理解する必要があります。松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。まずは、ご自身のご状況を無料相談にてお聞かせください。
2019年03月11日
Q:同居していた自宅を相続した場合に相続税の控除はあるのでしょうか?(松山)
先日母が亡くなり、現在相続の手続をしています。私は一人娘で母とは松山にある実家に長年2人で暮らしていました。
母は長年の持病が原因で倒れ、そのまま亡くなってしまいました。相続手続きでは長年一緒に暮らしてきたこの松山の実家を母から私の名義に変更する事になりますが、相続税の心配もありましたので相談をさせていただきました。
実家は私の生まれ育った大切な家なので、どうにか売却せずに相続したいと考えておりますが、相続税の支払いが心配です。何とか良い方法はあるのでしょうか?(松山)
A:同居親族に関する相続税の控除を利用しましょう。(小規模宅地等の特例)
同居をしていたご家族がその家をそのまま相続する場合には、相続税では要件を満たすことによって小規模宅地等の特例という制度を利用する事が可能です。この特例を受けることが出来れば、自宅宅地についての評価額を80%減額することができ、相続税の納税額を下げることができます。
小規模宅地等の特例には規定や要件がいくつかありますので、事前に対象となるか確認が必要です。
- 宅地面積330㎡まで(超えた部分は減額対象になりません)
- 相続人が誰になるか(同居家族の場合は適用要件あり)
特例を受けることによって納税額に大きく影響がありますが、特例が受けられるかの判断は一般の方では難しい場合もあります。小規模宅地等の特例を適用したい場合は、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼するのがよいでしょう。
相続税では専門的な知識のある税理士だからできる対策があります。松山 相続税申告相談センターでは相続税申告の専門家として、小規模宅地等の特例やそれ以外の多々ある特例についての経験実績を豊富に持っております。
松山の方からの相続税申告、相続税対策のご相談なら是非当センターにお問合せ下さい。初回の無料相談から丁寧に対応させて頂きます。
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