相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

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松山の方より相続税についてのご相談

2020年02月14日

Q:父が亡くなり相続税が発生します。相続税について教えてください。(松山)

松山市で生まれ育った60代の男性です。先月、同じく松山市の実家に住む80代の父が亡くなりました。葬儀は松山市にある葬儀場で行いました。その後父の戸籍調査をし、相続人を確定させ、相続財産の調査を行いました。相続人は子供である私と母の二人です。相続財産は両親の住んでいた持ち家である自宅と、多少の預貯金と松山市内にあるアパート一棟です。相続税の申告が必要になるかと思いますので、いろいろ調べ始めているところです。相続税の申告には期限があるとのことで、早々に相続の手続きを始めたいのですが、初めてのことだらけで困っています。相続税の基礎について教えてください。また、相続財産には相続税のかかるものとかからないものがあると聞きました。どのようなものでしょうか?(松山)

A:相続税の課税対象と非課税対対象の財産について

相続税の申告及び納税とは、相続や遺贈により取得した財産の総額より債務等を差し引いた正味の遺産額が、国が定める基礎控除額(下記参照)を超える場合に行う必要があります。相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡する前3年以内に被相続人から贈与があった場合の財産も相続税の対象です。相続税の計算は順序通りに進め、正しい納税額を算出し、また納付期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられる可能性がありますので注意が必要です。

正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合は、相続税申告をする必要はありません。基礎控除額を超える財産を取得した場合にのみ相続税の申告が必要となります。

基礎控除額の算出方法は下記の計算式により算出することができます。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

故人の遺産が上記計算式で算出した基礎控除額を超えるときは、遺産を相続した人は相続税を支払う義務が生じます。また、法定相続人だけでなく、遺贈として財産を受け取った受遺者にも納税義務があります。相続税の申告、納付には期限があり、相続開始を知った日(通常、被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に行いましょう。

【課税対象の相続財産】

土地 、土地に有する権利、家屋、構築物、事業用・農業用財産、有価証券・預貯金、家庭用財産、乗り物、権利、みなし相続財産、生前贈与財産(課税対象となる要件あり)、その他

【相続税がかからない相続財産】

​祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)、公益事業に使われる財産、心身障害者給付金を受ける権利、生命保険金(※①)・死亡退職金の一部(※②)、国などに寄付した相続財産、その他

※①相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

 

相続税申告が必要かどうかわからない、申告の手続きが分からないという方は松山相続税申告相談センターにご相談ください。松山相続税申告相談センターでは松山近郊にお住いの方々の相続税申告をサポートしています。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へと相談をする事が大切です。相続税申告の経験豊富な税理士が松山近郊の皆様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。些細なご不安事でも構いませんので、初回無料のご相談までお気軽にお問い合わせください。

松山の方より相続税についてのご相談

2020年01月16日

Q:相続した不動産で相続税を納付できますか?(松山)

相続税についてご相談があります。私は松山在住の60代の独身男性ですが、先日松山の実家で一緒に住んでいた母が亡くなりました。父はずいぶん前に他界していますので、相続人は私一人になります。母は松山市内に複数の不動産を所有していましたので、相続税の申告が必要になると思いますが、母の財産に預貯金はほとんどありませんでした。私自身も貯金は少なく、相続税を金銭で納付することが難しいのが現状です。そこで、母から相続する不動産から相続税を納付することは可能でしょうか?(松山)

 

A:原則、相続税は金銭で納付しますが、一定の条件下で金銭以外の相続財産での納付も可能になります。

原則として、相続税は金銭で一括納付しなければなりませんが、金銭での一括納付が難しい場合において、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難とする事由がある場合に限り、納付困難とする金額を限度とし、担保を提供することによって(延納税額100万円以下かつ延納機関3年以下の場合不要)年賦で納付することが可能です。このことを、相続税の「延納」と言います。延納の期間中には利子税の納付も必要ですが、まずご相談者様は、延納により金銭で相続税を納付できないか検討なさって下さい。

 

延納をもってしても金銭での納付が困難な事由がある場合、納付を困難とする金額を限度とし、一定の相続財産による物納が認められます。

ご相談者様は、相続財産である不動産を利用して物納されることをお望みですが、物納の要件を満たし、下記のような物納に不適格な不動産でなければ、不動産による物納も可能です。
法令において、下記のようなものが不適格な不動産として定められています。

 

(物納に不適格とされる不動産の一例)

①担保権が設定されている、その他これに準ずる事情がある不動産

②権利の帰属について争いのある不動産

③隣接する不動産の所有者、その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産

④他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む)と社会通念上、一体として利用されている不動産、若しくは利用されるべき不動産、または2名以上の共有に属する不動産等

 

ご相談者様のケースが上記のような法令で定められた物納に不適格な不動産に当たるかどうかは、専門家による判断が必要であると考えられます。

松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。些細なご不安事でも構いませんので、初回無料のご相談までお気軽にお問い合わせください。

松山の方より相続税に関するご相談

2019年12月13日

Q:相続税は一括で納付しなければなりませんか?(松山)

松山に住んでいた父が亡くなり、父の財産を相続することになりました。父は松山の実家以外にも松山市内に賃貸アパートを一棟所有しており、概算ではあるのですが、計算してみたところ相続税の申告が必要だということが分かりました。また、納税額が確定したわけではないのですが、概算上の納税額が高額であり、恥ずかしながら一括で納付できる現金を所持しておりません。賃貸アパートによる定期的な家賃収入はありますので、分割であれば納付できる状況ではありますが、一括納付以外に何か方法はあるのでしょうか。(松山)

A:特定の要件を満たすことにより相続税の納付の延納が可能です。

相続税は金銭(現金)で一括納付することが原則とされています。

しかし、相続税は高額なため現金一括での納付が困難なケースもあります。こういった場合の救済措置として延納という制度があります。いくつかの要件を全て満たすことで、納付の期限を先延ばしにする事が出来るのです。これにより、通常相続税の納付には10カ月という期限がありますが、年賦で納付することも可能となります。ただし、延納期間中には別途利子税の納付が必要となりますので、本来現金で一括納付する場合の納税額よりも負担が増える事となります。

相続税の延納が認められる要件は下記の①~④の通りとなります。

 【相続税の延納が認められる要件】

①相続税額が10万円を超えること

②金銭での納付が困難である正当な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること

③相続税の納期限、又は延納申請期限までに、税務署長へ延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出すること

④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること

なお、延納税額が100万円以下で尚かつ延納期間が3年以下の場合には担保の提供は必要ありません。

また、延納の担保として提供できる財産の種類には指定がありますので注意が必要です。

現金一括での納付を避けることができる延納は、一見すると負担が少ないように思われますが、その反面で利子税がかかったり、担保の提供が必要な場合があったりと、デメリットがある事も十分に理解し確認していただくことが大切です。

松山相続税申告相談センターでは相続税専門の税理士が相続税申告など煩雑な手続きのお手伝いをさせていただきます。相続税の現金一括払いが困難な状況である場合には、松山相続税申告相談センターへとご相談下さい。安心してお任せいただけるよう、無料相談より丁寧にご説明をさせていただきます。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

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