相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

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松山の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q:亡くなった父の引き出しより、現金が見つかりました。この現金も相続税申告の対象となるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)

相続税について質問があり問い合せいたしました。3か月前に松山に住む父が亡くなり、私と妹で遺品整理を進めています。私も妹も松山から離れた場所に住んでいるため、実家は売却することを決めました。妹と2人で売却にむけ家の片づけをしていたところ、父の書斎の引き出しより、2千万円ほどの現金が見つかり驚いています。退職金には手を付けていないと聞いていたものの、預貯金からそれにあたるものが見つからなかったので、どうやら手元で管理していたようなのです。

自宅や発見された現金以外にも、父の遺産には賃料収入を得ているアパートやマンションが複数あるため、相続税申告は必須かと思われます。ただ存在を証明できない発見された現金についてはどのように扱ってよいのかわかりません。税理士の先生にご相談させてください(松山)

A:発見された現金も相続税の計算に含め、相続税申告を行いましょう。

松山相続税申告相談センターにお問合せいただきありがとうございます。松山のご実家からお父様のものと思われる現金が見つかったとのことで、驚かれているかと思われます。

不動産や預貯金のように存在を証明するものを準備できないとしても、お父様の遺産であれは相続税の課税対象です。それは手元にある現金ももちろん含まれますので、ご実家を確認しその他にもないかきちんと集計して、相続税申告書に記載しましょう。

「金融機関等に預けていないのであれば、バレないのではないか…」と思われるかもしれませんが、非常に危険な考えです。税務署は被相続人が生前にどのくらいの収入を得ていたかを把握していますし、口座の取引についても確認することができます。もし発見された2千万円が退職金であるならば、振り込まれた退職金をお父様が引き出した記録も残っている可能性が高いでしょう。意図的に過少申告を行っていたことが税務署よって指摘されれば、ペナルティとして重加算税を課せられます。相続税の申告はきちんと正確に行うことが大切です。

松山相続税申告相談センターでは松山周辺エリアの皆様の相続税申告をサポートいたします。松山の皆様に相続税申告についてご理解いただけるよう、疑問や不安点、難しい専門用語なども初回無料相談にてお伝えいたしますので、ぜひご利用ください。皆様のご来所をお待ちしています。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:税理士の先生、相続税の対象には生前贈与で受け取った財産も含まれるのでしょうか。(松山)

税理士の先生にご質問があります。
私は松山の実家で両親と同居しているのですが、先日父が亡くなり相続が発生しました。
父は生前「相続税対策になるから」と、私と息子に対して110万円を超えない範囲で何度も贈与を行っていました。贈与税については一度も納めていないのですが、今回発生した父の相続でその贈与分がどのような扱いになるのか気になっています。
生前に贈与された財産は相続税の対象になるのでしょうか?ちなみに父の相続人となるのは母と私で、遺言書は残されていませんでした。(松山)

A:相続税の計算に含まれるのは、被相続人が亡くなる前3年以内に受けた贈与分です。

被相続人が亡くなる前3年以内に受けた贈与分については、相続税を計算する際に課税価格に含めて算出しなければならないと定められています。この規定の対象となるのは、下記に該当する者です。

  • 財産を承継した相続人
  • 遺言書によって指定された受遺者
  • 生命保険金等の「みなし相続財産」を取得した者
  • 相続時精算課税制度を利用した者

今回のケースに当てはめた場合、相続人となるご相談者様がお父様の亡くなる前3年以内に受け取った贈与分については、相続税を計算する際に含める必要があります。ご子息の贈与分については受遺者や生命保険金等を取得する立場となっている場合には相続税の対象となるため、改めて確認してみると良いでしょう。

また、生前贈与を受けた際に贈与税の特例を適用していた場合には、相続税の課税価格に加算しなくても良いとされています。どの財産が相続税の対象となるのか判断が難しい場合には、相続税を得意とする税理士に相談されることをおすすめいたします。

税理士は税金のプロではありますが、相続税を専門とする事務所は意外と少ないのが現状です。事務所選びにお困りの松山の皆様におかれましては、これまでに多くの相続税申告をお手伝いしてきた実績のある松山相続税申告相談センターに、ぜひともお任せください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税・相続税申告に関する豊富な知識と経験を備えた税理士による初回無料相談を設けております。どんなに些細なお悩みやお困り事でも、まずはお気軽にご相談ください。
松山の皆様、ならびに松山で相続税・相続税申告について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、松山相続税申告相談センターの税理士とスタッフ一同、心よりお待ちしております。

松山の方より相続税についてのご相談

2022年06月01日

Q:父が亡くなった際に生命保険金を受け取りましたが、相続税には関係するのかを税理士の先生に伺いたいです(松山)

先月他界した父の相続税申告の件でご相談があり,問い合わせをいたしました。先祖代々松山の土地を父が引き継いできたこともあり、父の遺産総額をまとめると相続税申告が必要なことがわかっています。相続税の計算をするうえで悩んでいるのが生命保険金のあつかいについてです。父が亡くなったことにより母は2,000万円の生命保険金を受け取りました。生命保険金も相続税の課税対象と聞いたことがあるものの、どのように加算すべきかがわかりません。詳しいことを税理士の先生に伺いたいと思います。なお相続人は母と私の2人です。(松山)

 

A:生命保険金は相続税の課税対象ですが、非課税限度額が設定されています。

生命保険金は民法上遺産分割の対象ではなく、受取人固有の財産として扱われますが、税法上は相続税の課税対象です。このような財産をみなし相続財産といい、生命保険金のほか死亡退職金などもみなし相続財産に含まれます。ただし、相続税の課税対象となるのはお父様がお亡くなりになったことを原因として支払われた生命保険金のうち、保険料の全額もしくは一部をお父様が負担していたものになるので注意しましょう。

みなし相続財産である生命保険金には非課税限度額が設定されており、課税対象となるのはその額を超えた部分に関してです。非課税限度額は下記の計算式にあてはめて算出します。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談者様の場合、相続人はお二人とのことなので500万円×2人=1,000万円までは非課税になります。したがって1,000万円は課税対象として相続税の計算に含む必要があるので申告の際には漏れがないように気を付ける必要があります。

被相続人が掛けていた生命保険金を受け取った場合、相続税申告が必要となるケースもありますので、ご自身で勝手に判断せずにぜひ初回無料相談をご利用ください。

 

松山相続税申告相談センターでは、松山にお住まいの皆様の相続税申告のご相談を初回完全無料でご対応いたします。松山エリアでの相続税申告の実績豊富な税理士がサポートいたしますので、松山にお住まいの方はぜひお気軽にお問合せください。松山の皆様からのご連絡をおまちしております。

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