2020年08月11日
Q:税理士の先生、遺産分割がまとまらず相続税申告の期限に間に合いそうにないのですがどうすればよいでしょうか。(松山)
松山の実家に住んでいた父が亡くなりました。相続人は子である私と弟の2人です。相続人の確定も済み、相続財産調査では松山市内にある複数の不動産と金融資産があることが確定し、相続税申告が必要になるようです。父は遺言書を残していないので、相続人である私たち兄弟で遺産分割協議によって遺産の分割を決める必要があります。弟は結婚をしてから遠方に住んでおり忙しいようで会うのも難しい為、遺産分割協議がなかなかまとまらず、各種手続きを行うことが厳しい状況です。もう相続が開始されてから半年以上たっておりますが遺産分割がまとまらず、相続税の期限に間に合いそうにありません。相続税申告の延長はできないのでしょうか。(松山)
A:まずは期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をしましょう。
相続税申告・納税には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。期限が迫っているにもかかわらず遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは期限内に法定相続分で相続税申告と納税をします。この場合は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんのでご注意ください。
申告・納税したあとに遺産分割がまとまったら、実際の相続税額が申告した相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。申告した相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用は、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば認められることもあります。申告する際に、相続税申告書と「申告期限後3年以内の分割見込書」をあわせて提出しましょう。
松山近郊にお住まいの方、被相続人の最後の住所地が松山だった方で相続税申告の手続きが分からないという方や、上記のような相続税に関するご相談なら松山相続税申告相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が松山にお住まいの皆様のご相談を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお問い合わせください。松山で相続税に関するご相談なら、当センターの相続税専門の税理士にお任せください。
2020年07月13日
Q:税理士の先生にご質問です。亡くなった夫の死亡保険金を受け取りました。相続税に関わってくるのでしょうか?(松山)
先月の初めに松山で一緒に暮らしていた夫が持病の為、亡くなりました。現在は悲しみの中葬儀を終え、これから夫の遺してくれた財産の相続手続きを娘と一緒に進めていこうと思っております。相続人は妻である私と、娘の2人となります。夫の遺してくれた財産には、松山で住まいとしている自宅の他、預貯金と株式を多く所有していたこともあり、恐らく相続税申告が必要となるかと思います。また、夫が契約者となって支払いをしていた死亡保険金2000万円があり、妻である私が受取人となっていましたので、既に手続きを行い受け取りも完了しております。相続税申告の手続きに関しても不安ですが、受け取った保険金が相続税の課税対象になるかという点も気になっているので、税理士の先生にお答えいただければと思います。(松山)
A:お受取りの死亡保険金額が非課税限度額以下であれば、相続税の課税対象にはなりませんので、確認してみましょう。
被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。つまり、旦那様が契約者となって支払いをしていたということですので、課税の対象になるということですね。ただし、生命保険金には非課税限度額の設定があり、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められております。この限度額を超えた金額の部分が課税対象となりますので確認をしましょう。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記のとおりになります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
- 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回ご相談頂いた内容ですと、ご相談者様とお嬢様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、2000万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは1000万円ということになります。
民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされます。よって、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産という扱いになり、相続税の課税対象となってきます。保険の契約者が被相続人である場合には金額によっては相続税が発生ということにもなりますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。
今回頂いたご相談のように、亡くなられた方が生命保険を契約・加入していた場合その契約内容によっては相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身の判断が難しい場合は、必ず専門家の税理士へと相談をする事をおすすめいたします。
松山相続税申告相談センターでは、相続税に関する手続きにおいてももちろん、相続の幅広い相続のご相談を対応させていただいた実績があります。相続は、人生において何度も経験するものではありませんので、ご不安やご心配が多く出てくることもあります。松山にお住まいの皆様のお役にたてる様、誠心誠意サポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。当松山相続税申告相談センターでは、初回のご相談に関しまして無料で行わせて頂きますので、ぜひご活用下さい。
2020年06月12日
Q:税理士の先生に伺いたいのですが、配偶者が相続する場合、相続税の控除はされますか。(松山)
先日、松山で一緒に暮らしていた夫が他界いたしました。葬儀も無事に終わり、落ち着いてきましたので相続の手続きを始めようと考えております。相続人は、私と息子の2人になります。夫は、松山で過去自営業を営んでいたこともあり、既に引退していましたが個人名義の不動産をいくつかと自宅を所有しています。相続税の申告が必要になるかと思いますが、多額の費用がかかってしまうのが不安です。少しでも相続税の控除がされないか自分でも調べたところ、条件があえば控除の対象になる事が分かりました。配偶者である私が相続税でなにか控除される制度があれば教えていただきたいです。(松山)
A:条件を満たしていれば、配偶者が相続税の控除を受けられる制度があります。
条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることができます。税額軽減の条件は下記のとおりですので、ご確認ください。
<配偶者の税額の軽減>
配偶者の遺産分割や遺贈によって取得した正味の遺産額が1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額、どちらか多い金額までは相続税が課税されません。
仮にご相談者様が取得した正味の遺産額が1億円だった場合には、1億6千万円より以下となり、ご相談者様には相続税は課税されないことになります。上記に書いた相続税の配偶者控除を利用するには、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。
ご相談者様は複数不動産を所有しているとの事ですが、そのような方は1億円に満たないと思っていても、実際に相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価であったということも考えられます。基本的に相続税の税額は、ご自身で計算をして算出していただきます。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。計算方法が分からない方や心配な方は、事前に相続税の専門家である税理士へ相談をされることをおすすめいたします。ご相談者様の今後の資金面にも関わってくる問題ですので、安易にご自身で判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けるとより安心です。
松山にお住まいの皆様、松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいておりますので、まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様のご相談内容によって、経験豊富な税理士が専門的なサポートをさせていただきます。何か相続税についてお困りごとがありましたら、松山相続税申告相談センターまでご相談ください。皆様からのご連絡心よりお待ちしております。
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