相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

松山市

松山の方より相続税申告についてのご相談

2021年08月04日

Q:税理士の先生に相談です。相続税の申告期限を延長することは可能なのでしょうか。(松山)

現在松山に住む50代の主婦です。先月松山市内の病院で父が亡くなりました。
母は幼い頃に亡くなってしまい、相続人はおそらく子供である私と弟の2人だと思われます。
父の相続財産を調べた際に松山市内と都内にいくつかの不動産と金融資産がありました。
そのため、相続税申告を行う必要があります。
父の遺言書を探してみたのですが特に残しているようでもなかったので相続人である私と弟で遺産分割協議をする必要があります。
しかし、弟は松山から離れたところに住んでおり、なかなか連絡を取る時間もなくこのままだと相続税の申告期限に間に合わないのではないかと危惧しております。
そこで税理士の先生に質問です。
相続税申告の期限を延長することは可能なのでしょうか?(松山)

A:原則、相続税の申告期限を延長することは出来ません。

この度は松山相続税申告相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

相続税の申告や納税には期限が設けられたおり、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。
遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をします。
その際に民法で規定されている法定相続分でも課税価格を未分割のまま計算を行います。
相続税の申告をする際に通常、要件を満たしていれば「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用できます。
しかし、遺産分割がまとまっていない場合はこのような特例を適用して相続税額を計算することができませんので注意しましょう。

相続税申告を行った後に遺産分割がまとまったら、実際の相続税額が当初の相続税申告額より多かったり少なかったりする場合があります。
実際の方が多かった場合には「修正申告」をして差額を納税します。
逆に少なかった場合には「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。
また、「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分類された場合」等、適用が認められる場合がありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することをおすすめします。

相続税申告が必要かわからない、相続税申告の手続きが分からないという松山にお住まいの方は是非、松山相続税申告相談センターにぜひご相談ください。
相続税申告の経験豊富な税理士が松山にお住まいの皆さまのご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法でご案内させて頂きます。
初回のご相談は無料ですので分からないこと等ございましたらお気軽にお電話ください。
松山の皆さまのお越しをお待ち申し上げます。

松山の方より相続税についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続することになる実家を手放したくありません。税理士の先生、相続税を減らせる特例があれば教えてください。(松山)

税理士の先生、はじめまして。私は松山在住の50代サラリーマンです。

元々は都心で暮らしていたのですが両親が高齢ということもあり、3年ほど前に妻と子どもとともに松山の実家に戻ってきました。
ところが先月父が突然亡くなり、失意のなか何とか葬儀を済ませようやく落ち着いてきたところです。

父には結構な財産があり、計算するまでもなく相続税が発生することは間違いありません。このままだと相続税を納めるために財産の一部を売却することになるかもしれませんが、父との思い出が詰まった実家だけは何としても手元に残しておきたいと考えています。

前に知人から相続税を大幅に軽減できる特例の話を聞いたことがあるので、利用できる特例があれば是非とも教えていただきたいです。(松山)

A:ご実家については宅地の相続税評価額を減額できる、「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。

被相続人(今回ですとお父様)が居住用または事業に使用していた宅地の場合、その宅地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できる可能性があります。小規模宅地等の特例を適用するにはさまざまな要件がありますが、利用できる宅地の前提となるのは以下の通りです。

  • 被相続人または被相続人と生計をひとつにしていた親族(生計一家族)の事業または居住用に使用されていた宅地等であること
  • その宅地等が建物または構築物の敷地であること

今回のケースですとご実家はお父様の居住用として使用されていたと思われますので、「特定居住用宅地等」に分類されます。この特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%と定められているため、特例が適用できれば相続税の大幅な節税につながることは確実だといえるでしょう。

ただし、特例が適用できるかは親族のうちだれが取得するかによっても異なります。かりに同居家族であるご相談者様が取得する場合には、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している必要があります。

なお、小規模宅地等の特例により相続税の納付額が0円になったとしても、相続税申告をしないと適用されないため注意が必要です。

小規模宅地等の特例にはいくつもの要件が設けられているため、適用できるかどうかの判断は相続税申告を得意とする税理士に依頼するのがおすすめです。「どの事務所を選べばいいのかわからない」という方は、松山にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた松山相続税申告相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

松山相続税申告相談センターでは豊富な経験と実績を有する税理士が松山の皆様の親身になって、相続税の申告、納税まで全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
スタッフ一同、松山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

松山の方より相続税についてご相談

2021年06月05日

Q:税理士の先生にご相談です。相続税について詳しく教えて頂きたいです。(松山)

松山在住の40代です。先日、松山市内の病院で父が亡くなりました。

父は実家の他に松山にいくつかの不動産を所有しており、預貯金も多少ありました。そのため、相続税の申告が必要だと思い、様々な方法で相続税について調べてみました。

しかし、専門用語が多く内容がさっぱり分かりません。ただ相続税の申告には期限があるということは分かったのですが、このまま一つ一つ調べて行ったら期限に間に合わないのではないかととても焦っております。

また、相続財産の調査をしなければならないということも知りました。相続税のかかる財産とかからない財産の見分け方もわかりません。相続税について税理士の先生に教えて頂きたいです。

A:課税される財産と非課税の財産が相続税にはあります。

この度は松山相続税申告相談センターへご相談ありがとうございます。

始めに下記にて被相続人が亡くなってから相続税について行う手続きの流れに関してご説明させて頂きます。

【相続税について行う手続き】

  1. 相続人の調査:相続人の相続関係を客観的に証明するために必要になります。
  2. 相続財産の調査:遺産分割や財産の相続税申告、名義変更などを進めていく上で、間違いがないよう調査を行います。
  3. 遺産分割協議:相続人全員で遺産分割を決める話し合いをします。
  4. 相続税申告:遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告します。
  5. 相続財産の名義変更:不動産や預貯金などの名義変更を行います。

    上記のような流れでお手続きを行います。また、相続税には課税される財産と非課税の財産があります。下記にていくつか例を挙げましたのでご参照ください。

    【課税対象の相続財産】

    • 土地、家屋、土地を有する権利 ・家屋 ・構築物 ・事業用 ・農業用財産
    • 預貯金 ・家庭用財産 ・乗り物 ・みなし財産 ・相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与 等

    【非課税対象の相続財産】

    • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
    • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
    • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
    • 生命保険金(相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人」まで非課税)
    • 死亡退職金の一部(相続人が受け取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)  等

    松山のお住まいの皆さま、相続税の申告等に関してお困りの際は、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する松山相続税申告相談センターにご相談下さい。
    ご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえ親身に対応させて頂います。

  6. 松山近郊にお住まいの方、松山近郊で働いている方で相続税に関してご相談やお困り事がある方はまずはお気軽に初回無料相談を行っておりますので、ぜひお越しください。

  7. 松山相続税申告相談センターでは松山の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。

松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続税申告に強い税理士の正しい選び方