2019年08月09日
Q:配偶者が相続すると相続税が軽減されますか?(松山)
私には松山で長年事業を営んでいた父がおりましたが、今年の6月にその父が亡くなりました。父は病気を患っており、松山に住む私の弟に事業を引き継いでおりました。私は長男ですが松山をでてしまっていたので、父の事業のことや今回の相続手続きについても母や弟に任せてしまっている状態です。相続人は母と長男の私と弟の3人になります。相続財産は松山にある収益不動産や預貯金を含めて1億円以上あるとのことでした。
相続税申告は必要かと思い依頼する税理士事務所を探すため知人に相談してみたところ、知人の父の相続の時には知人の母が全部相続して相続税はかからなかった、と言っていました。今回の父の相続の際にも母が全て相続することで相続税は軽減されるのでしょうか?(松山)
A:相続税では配偶者の税額軽減が適用できます
ご相談者様が知人の方からお聞きしたように、相続税では配偶者であるお母様が実際に相続した遺産に対して、税額の軽減を受けることが出来ます。配偶者は以下のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
相続財産の総額が1億円以上とのことでしたが、正味の遺産額が(1)の1億6千万円以下だった場合に、お母様が全額相続をされても相続税は課税されないことになります。ただし、相続税申告を行ったうえではじめて控除が適用されて、課税されないという事になりますのでご注意ください。もちろん相続税申告までに遺産分割協議を終えていることが前提となります。
しかしながら、配偶者であるお母様に万が一の事があった際には、今回引き継いだお父様の遺産とお母様が所有している財産両方が、相続税を計算する上での遺産となりうることを考慮すると相続財産を全て配偶者が引き継ぐことが必ずしも得策とは言い切れません。相続税は取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率も上がります。したがって次の相続の時に、余計に多くの相続税を支払う可能性がでてきてしまうのです。
そのようなことにならないためにも、税理士に相談して今回の相続の時点で、ある程度ご相談者様や弟様に遺産を分配すべきかどうか検討したほうが良いかと思われます。もちろん、お母様のご年齢に応じた今後の生活資金、お母様が現在所有する財産によって異なるので、一概にいくらが適切かと判断するのは難しいですことですので、ご状況を税理士と相談して納得のいく方法で相続をするようにしましょう。また、ご相談する際には税理士にも専門分野があるので相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことを強くおすすめします。
松山近郊にお住まいの方でしたら松山相続税申告相談センターにご相談ください。当センターでは相続税申告の経験豊富な税理士がご相談者様のご状況をお伺いさせて頂き最善の方法をご案内いたします。
2019年07月16日
Q:生命保険金が相続税対策になるって聞いたのですが。(松山)
私は松山市内にていくつかの不動産を経営しています。もうすぐ75歳になるため、そろそろ相続について考え始めました。私には2人の息子と1人の娘がおります。娘は独身で、妻に先立たれてから15年間ずっと私の生活を支えてくれています。親心としてはやはり娘にほかの二人よりも財産を遺してやりたいと思ってしまいます。
松山に不動産がいくつかあるため、おそらく私の相続時には相続税がかかるのではと心配していた矢先、友人が相続税対策のため、生命保険を活用しようか考えていると相談してきました。その時は生命保険がどのように相続税に影響するかわからなかったので、うまく答えられなかったのですが、私自身にも関係する話のため松山から近い税理士の先生に相談したいと思っていました。はたして生命保険金は相続税に関係するのでしょうか?(松山)
A:生命保険金を活用すると相続税対策になります。
まず生命保険金は相続財産となるのかについて確認したいと思います。生命保険金は受取人固有の財産として扱われます。つまり受取人をご息女にする場合、ご息女の財産となり、他の兄弟と遺産分割の話し合いをする対象とはならないということです。これは決まった人に確実に財産を渡したい場合、有効的な手段といえます。
それでは相続税の計算を行う上で生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?生命保険金はみなし相続財産として、相続税の計算を行う対象の財産となります。しかしこのみなし相続財産には【500万円×法定相続人の人数】の非課税限度額が設けられています。この非課税限度額を超えた部分については相続税の課税対象となるということです。仮に2000万円の現金である相続財産と、2000万円の生命保険金を比べると、現金では全てが相続税の課税対象になりますが、生命保険金は一部が課税対象、法定相続人の人数によっては全てが課税対象ではなくなります。同じ2000万円であっても生前にどのような対策をしていたかによって、相続税の総額が変わってくるということです。
また不動産が相続財産のメインとなる場合、相続人が多額の相続税を期限内に現金で準備することが容易でない可能性があります。その場合にも、生命保険金は活用しやすいと言えるでしょう。
相続税対策は財産を保有する人が生前から行わないと難しいことが多いです。松山相続税申告相談センターでは税理士及び専門家がお客様のご要望に合わせた生前対策を一緒に考えていきます。松山にお住いの皆さまは、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
2019年06月06日
Q:孫名義の預金は相続税の対象となりますか?(松山)
父親の他界後、私の母は、私、妻、妻との間の二人の子供たちと一緒に松山市内に私の自宅に同居しています。私たち家族と同居後から、母は、私の子供たちの学資資金として、松山市内の銀行に子供たち名義で預金してくれています。
母が亡くなった場合には、私一人が相続人となりますが、母は松山市内に複数の不動産を所有していることもありますので、私は相続税を支払う可能性があると思っています。
この場合、母が私の子供たちの名義でしてくれている銀行預金も母の相続財産と判断され、相続税が課されることがあるのでしょうか?(松山)
A:孫名義のような被相続人の名義ではない銀行預金でも、被相続人の相続財産と判断され、相続税が課される場合があります。
ご自身が金銭を出資しているものの、学資資金等のため、名義はお子様やお孫様にして預金口座を作って管理している方は多いと思います。
このような場合、その財産が実質的に被相続人の相続財産と判断できる場合には、相続税が課されることになります。すなわち、形式的には被相続人ではない親族などの名義になっているものの、実質的には被相続人がその財産の原資を出資し管理もしており、被相続人の財産と考えられるものは「名義財産」と呼ばれ、相続税が課されます。
名義財産に当たるかは、
- その財産の出資者は誰か
- その財産は名義人が贈与されたものといえるのか
- その財産の管理や運用(銀行預金の場合は、通帳や印鑑、入金の管理を誰がしていたのか)は誰がしているのか
などといった事情から、最終的には国税庁により総合的に判断されることになります。
このように、「名義財産」にあたるかどうかは、専門的な諸事情に基づいて判断されることから、名義は被相続人ではないけれども、実質的には被相続人がその財産の出資をしている財産がある場合には、事前に相続税の専門家に相談しておくことをおすすめします。
正しい相続税の申告をするためには、専門家のサポートを受けながら、相続財産に含まれるものを正確に理解しておく必要があります。松山相続税申告相談センターでは松山の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。まずは、ご自身のご状況を無料相談にてお聞かせください。
【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
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松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。