松山の方より相続税についてのご相談
2022年05月06日
Q:遺産分割協議が相続税の申告期限までに終わらない場合はどうすれば良いか、税理士の先生にお伺いしたいです。(松山)
5か月ほど前に、松山に住んでいた父が他界しました。葬儀が終わった後に父の相続財産を調査したところ、実家の他に松山に不動産を3棟ほど所有しており、多少の預貯金もあるため、相続税申告をしなければならないようです。また、父が遺言書を書いていないか調べましたが見つからず、遺産分割協議も必要になりそうです。
母は数年前に亡くなりましたが、私には弟が3人おり、相続人は私を含めて4人になるかと思います。私は父と2人で松山の実家におりましたが、弟たちは遠方に住んでおり全員で集まることが難しい状況です。相続税申告には期限があると聞いたことがあるのですが、もしも期限内に遺産分割協議が終わらなかった場合は、どうすれば良いのでしょうか。(松山)
A:相続税申告と納税は、遺産分割がまとまらなかったとしても期限内に行いましょう。
たとえ遺産分割が期限内(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)にまとまらなかったとしても、期限が過ぎる前に相続税申告と納税をしましょう。その後、遺産分割がまとまった際に申告額の調整をします。
遺産分割がまとまる前に相続税申告を場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算しますが、基本的に「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」を適用して相続税額を計算することはできません。
実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも増減があった場合は、申告額の調整が必要です。申告額より少なかった場合は更正の請求をして差額を還付してもらい、多かった場合は修正申告をして差額を納税します。なお、一定の要件をみたしている場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を適用できることもありますので、相続税申告書と併せて申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておくことをおすすめします。
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