松山の方より相続税についてご相談
2021年11月01日
Q私は祖父から学費の援助を受けていました。祖父が亡くなった今、過去に受け取った財産も相続税が課されるのでしょうか。(松山)
故郷の松山にて暮らしていた祖父が亡くなりました。
私は学生時代に両親を亡くしており、大学費用や留学費用を祖父から援助してもらっていました。
年間の贈与額は110万を超えないように調節してくれていたため、贈与税は支払っていません。
祖父の葬儀で集まった際に、親戚から「贈与を受けていたなら相続税を支払う必要がある」と言われました。
祖父の相続を行わなければならないのですが、贈与で受けとったお金はどのように扱えばよいのでしょうか。ちなみに祖父は遺言書を残していません。(松山)
A贈与を受けていた場合、3年前までの受け取った財産に関しては相続時に課税対象となります。
結論から申しますと、被相続人の死亡から3年以内に贈与を受けていた場合には、相続税の課税価格に含めて計算することになります。
これは下記に該当する方が財産を取得したときに対象となります。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者(遺言書により財産を受け取った人のこと)
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
したがって、今回の相続では、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が財産を受け取っていた場合は課税価格に加算する必要があります。
また、贈与税には特例があり、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかも確認しておきましょう。
相続税の計算では、上記のように贈与について把握しておく必要があるうえ、どの財産が課税対象になるのか、など知識がないと判断が難しい場面もあります。
もし、故意でなくとも相続税を少なく申告してしまった場合、過少申告税などといったペナルティを課せられる可能性もありますので、注意してください。
被相続人の生前3年以内に贈与を受けており、相続税申告にご不安がある方は、専門家に相談することをおすすめしております。
松山相続税申告相談センターでは、初回のご相談は無料にて松山の皆様からお話をお伺いしております。
被相続人の最後の住所地が松山の方、相続人の方が松山にお住まいの場合などでもかまいません。
相続税に詳しい専門家が丁寧にサポートさせていただきます。
松山の皆様で相続税について知りたいことがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
松山相続税申告相談センタースタッフ一同心よりお待ちしております。
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