相談事例

松山の方より相続税申告についてのご相談

2021年08月04日

Q:税理士の先生に相談です。相続税の申告期限を延長することは可能なのでしょうか。(松山)

現在松山に住む50代の主婦です。先月松山市内の病院で父が亡くなりました。
母は幼い頃に亡くなってしまい、相続人はおそらく子供である私と弟の2人だと思われます。
父の相続財産を調べた際に松山市内と都内にいくつかの不動産と金融資産がありました。
そのため、相続税申告を行う必要があります。
父の遺言書を探してみたのですが特に残しているようでもなかったので相続人である私と弟で遺産分割協議をする必要があります。
しかし、弟は松山から離れたところに住んでおり、なかなか連絡を取る時間もなくこのままだと相続税の申告期限に間に合わないのではないかと危惧しております。
そこで税理士の先生に質問です。
相続税申告の期限を延長することは可能なのでしょうか?(松山)

A:原則、相続税の申告期限を延長することは出来ません。

この度は松山相続税申告相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

相続税の申告や納税には期限が設けられたおり、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。
遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をします。
その際に民法で規定されている法定相続分でも課税価格を未分割のまま計算を行います。
相続税の申告をする際に通常、要件を満たしていれば「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用できます。
しかし、遺産分割がまとまっていない場合はこのような特例を適用して相続税額を計算することができませんので注意しましょう。

相続税申告を行った後に遺産分割がまとまったら、実際の相続税額が当初の相続税申告額より多かったり少なかったりする場合があります。
実際の方が多かった場合には「修正申告」をして差額を納税します。
逆に少なかった場合には「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。
また、「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分類された場合」等、適用が認められる場合がありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することをおすすめします。

相続税申告が必要かわからない、相続税申告の手続きが分からないという松山にお住まいの方は是非、松山相続税申告相談センターにぜひご相談ください。
相続税申告の経験豊富な税理士が松山にお住まいの皆さまのご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法でご案内させて頂きます。
初回のご相談は無料ですので分からないこと等ございましたらお気軽にお電話ください。
松山の皆さまのお越しをお待ち申し上げます。

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